Q.夫は離婚歴があり、前の奥様との間にお子さんが一人います。相続はどうなりますか?

鴇田誠治

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テーマ:相続のこと

A.先妻には相続権はありませんが、先妻のお子さんには、あなたとの間のお子さんと同等に相続する権利があります。

このようなケースは、今のご家族と先妻のお子様との間で相続トラブルになることが多いケースといえます。

いざ相続となって、連絡を取ろうと手紙を出したが何の反応もなく手続きが進まないこともありますし、自宅を相続したいと主張されて泥沼化することもあります。

このようなトラブルに備えて、ご主人には遺言書を書いてもらってください。

遺言書で相続内容を指定することでトラブル回避につなげることが可能になります。ただし、先妻のお子様にも「遺留分」という権利がありますのでご注意ください。

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専門家

鴇田誠治(行政書士)

社会保険労務士・行政書士 ときた事務所

相続・相続対策の専門家として、相続手続きの総合的なご支援はもちろん、争族の対策もお客様と共に立案いたします。また、任意後見、財産管理、家族信託など、お客様が安心できる老後の生活支援もお手伝いします。

鴇田誠治プロは河北新報社が厳正なる審査をした登録専門家です

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