法律上の競売取り下げ時期
任意売却に失敗するとやはり最終的には家を出ていかなけらばなりません。
しかし、出て行くと言ってもいつ出ていかなければならないのか・・・。
とても気になるところです。
実は競売の入札が行われても、すぐに出て行かなければならないという訳ではなく、入札から最短でも4週間以上の時間はあります。
入札がおこなわれると、裁判所は次のような流れで手続きを進めていきます。
①入札→②『開札(最高売価申出人決定)』→③『売却許可決定』→④『売却許可決定確定』→⑤『代金納付』→⑥『所有権移転及び抵当権抹消登記』
①入札
入札を開始する手紙が裁判所より自宅に送られてくるのですが、そこには入札の期間が示されています。
開札の日までに入札の札を入れることで競売に参加することができます。
②『開札(最高売価申出人決定)』<1週間後>
競売の開札は、入札の参加者の中で一番高値を示した人が決まる日です。
そしてその人は、買受を申し出る権利を得て、それが裁判所に提出されると落札人が決定されます。(最高売価申出人決定)
③『売却許可決定』<1週間後>
裁判所は手続きに不備がなかったかや、買受人の資格の有無を調べ、それらが問題なければ売却許可決定が下されます。
④『売却許可決定確定』<1週間後>
売却許可決定がされてから1週間、物件所有者などから異議申し立て(執行抗告)が無ければ、売却許可決定が確定されます。
以後、1ヶ月以内に買受人は⑤代金納付をしなければならず、それがなされれば即日⑥所有権移転登記等がなされ、落札者(最高売価申出人)は買受人となるのです。
これらの過程を踏まなければ、買受人は新所有者であることを主張できないのですが、実際は②開札が終わると同時に落札者は不動産所有者のもとを訪ねます。
そして落札人は家主に自分が所有者になったことを知らせ、すぐに退去するようにと言ってきます。
しかし、上記で説明したように、競売の開札が行わても落札者はまだ買受人になったわけではなく、退去を求めることのできる立場ではありません。
最短でも入札から4週間以上は買受人は決まらないため、それまでは家主は出ていく必要がないのです。
以上、『競売の入札が行われてもすぐに出ていく必要はない』のお話しでした。
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