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矢田倫基

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矢田倫基(やたともき) / 不動産コンサルタント

烏丸リアルマネジメント株式会社

コラム

法律上の競売取り下げ時期

2016年1月1日 公開 / 2016年9月1日更新

テーマ:競売

コラムカテゴリ:お金・保険

あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願い致します。

住宅ローン問題で悩む方々に少しでも情報提供でればと、今年も頑張ってコラムを書いていきたいと思います。
さて、新年初めのコラムです。

先日、実務的な競売取り下げ時期のタイミングについてお話しさせて頂きましたが、今日は法律上の競売の取り下げについてお話したいと思います。

まず、競売の取り下げは、債務者や裁判所が行うものではなく、競売の申し立て権者しか行えません。
そして、その取り下げ時期は、法律的には、競売開始決定がされた後でも、売却が実施されて売却代金が納付されるまでは、いつでも取り下げることができます。

但し、売却が実施されて、執行官による最高価買受申出人の決定がされた後の取り下げについては、原則として、最高価買受申出人又は買受人および次順位買受申出人の同意が必要になります。

取り下げ時期とその取り下げ方法についてまとめたのが下記表になります。

競売取り下げ時期と方法
*売却許可決定とは、開札によって落札した人が買受人となることを裁判所が承諾したことを言います。

上記はあくまで法律的に取り下げることのできる要件なだけで、現実的に買受人に同意を得ることは極めて難しいでしょう。
相当なお金を支払いば別ですが、それも現実的なお話しではありませんね。

ですので、実務的に競売を取り下げるには、先日もお話ししましたが、期間入札開始日の前日、あるいは開札期日の前日までが競売の取り下げのリミットになるということです。

以上、「法律上の競売取り下げ時期とその方法について」のお話しでした。

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