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矢田倫基

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矢田倫基(やたともき) / 不動産コンサルタント

烏丸リアルマネジメント株式会社

コラム

破産を強制される「債権者破産」

2016年2月29日 公開 / 2016年9月1日更新

テーマ:自己破産

コラムカテゴリ:お金・保険

自己破産 債権者破産
破産の申立てをすることができるのは、債務者に限られたことではありません。
債権者からの申し出によって債務者を破産させることもできます。
これを「債権者破産」と言います。

債務者が支払い不能であるにも関わらず自己破産をしない場合に、債権者が債務者を強制的に破産させてしまうわけですが、どうして債権者はそうさせるのか・・・。

破産は全ての財産を清算します。
マイナスの財産だけでなく、プラスの財産がある場合、その財産は原則債権者へ平等に分配されます。
この分配によって債権者が得るお金のことを「引き当て金」と言うのですが、この引き当て金を得るために債権者は債務者を破産させるのです。
また、引当金のメリットだけでなく、債権者にとって回収できないお金を経理上、損失処理できるメリットもあります。

しかし、この債権者破産、財産の回収見込みがたたない(マイナスの財産しかない)場合、特に個人の破産になると、債権者にとってはあまりメリットのある申し立てではありません。

また、予納金が非常に高く(80万円~)、余程のことがない限りこれが行われることはありません。
ですので、破産は債務者自身が申し立てしない限り、他から強制されることは現実的にはないのです。

以上、『破産を強制される「債権者破産」』のお話しでした。

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