競売取り下げ率からみるご相談者の気持ち
賃貸で不動産を借りると、大家さんに「家賃の○ヶ月分」というふうに保証金を支払います。
保証金は借主が家賃を滞納したときの補填や不注意で室内を汚したりしたときの修繕費用にあてるお金です。
そして、賃貸借契約が終了すると、滞納や修繕が発生しなければ、原則、保証金は全額、借主に変換されます。
しかし、競売によって、大家さんが変わってしまうとこの保証金はどうなるのか・・・。
実は、この保証金・・・、競売になってしまうと戻ってくることはほとんどないのです。
というのも、法律では賃貸借における保証金は消費貸借の性質があると考えられており、
大家さんと賃貸人との間で取り交わされた保証金は、お互いのお金の貸し借りにしかすぎず、その貸したお金を新所有者(競売落札者)に請求するのはおかしいということなのです。
ですので、賃貸人は競売によって落札した新所有者には賃貸借が終了しても請求することはできず、旧所有者の大家さんにしか請求できないのです。
しかし、旧所有者の大家さんは、資力がなくなっていることがほとんどなので、現実的には、賃貸人は保証金を取り戻すことなど出来ないのです。
賃貸の契約において、審査の対象は借主にばかり注目されますが、本当は大家さんについても、審査することが必要なのです。
しかし、現状、賃貸の契約時においては借主が大家さんのことを調査することはほとんどありません。
大家さんが借主に対して所得証明の提出や個人情報の調査をするように、借主側にもこういった調査ができる慣習をつくっていくことが必要なのではないでしょうか。
いずれにしろ、競売になってしまうと賃貸人の保証金は保護されないということを知っておいてください。
以上、「競売になると、家主に預けた保証金はどうなるの・・・?」のお話しでした。
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