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住宅ローンが残っている場合の離婚「財産分与」

矢田倫基

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テーマ:離婚

離婚と財産分与

財産分与の制度とは、夫婦が協力して築いた財産について、その貢献度に応じた分与をおこなうというものです。
ですので、マイホームについても誰が名義人であるかということに関係なく、二人の共有財産として分与が行われます。
しかしながら、マイホームという共有財産、住宅ローンが残っているような場合はどうなるのか・・・。
離婚される多くの方は、こうした疑問をお持ちになられます。

今日はこのあたりのことについてお話ししたいと思います。
住宅ローンが残っている状態には、次の二通りのケースがあります。


①不動産の価格が住宅ローンの残りの金額よりも大きい状態=アンダーローン

②不動産の価格が住宅ローンの残りの金額よりも小さい状態=オーバーローン


①アンダーローン状態
不動産価格が住宅ローンの残額を上回るわけですから、その上回った分を二人で分与することになります。
例えば、上回った金額が1,000万円であれば、それぞれ500万円づつ分与するということです。
マイホームを売却して1,000万円を捻出するというのが一番分り安い分配方法になります。
しかし、売却せずにどちらかが住むという場合もありますが、その場合は不動産を所有する側が500万円を他から用意し、相手方に支払わなければなりません。
用意することが出来なければ、公正証書などを活用して分割返済するかたちとなるでしょう。


②オーバーローン状態
不動産価格が住宅ローンの残額を下回るわけですから、その下回った分を二人で分与することになります。
借りに借金が500万円残ってしまうのであれば、マイナス250万円の分与になるということです。
マイナス250万円の分与とは、借金を背負うというのではありません。
他にプラスの財産があればそこから差し引かれるということを意味しています。
もし、差し引けるだけの財産がなく最終的にマイナスとなってしまうのであれば、それは分与する財産がないものとして取り扱われます。
借金についての財産分与は、いくらマイホームのためのローンであっても、それは各自がそのまま責任を負うことになります。
ですので、ローンを組んだ名義人や、連帯保証人、連帯債務者はそのまま責任を負うことになり、財産分与のように借金を半分づつにするということはできません。



財産分与の中でこの住宅ローン問題というのは、とても複雑で簡単に解決できる問題ではありません。
特にオーバーローン状態にける財産分与では、離婚して数年たった後、問題が生じることもあります。
ですので、早い段階で専門家に相談することをおすすめします。

以上、「住宅ローンが残っている場合の財産分与」についてのお話しでした。


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矢田倫基
専門家

矢田倫基(不動産コンサルタント)

烏丸リアルマネジメント株式会社

首都圏・関西圏で1000件以上の経験をもとに最善の条件での売却を実現。不動産と法律のプロが幅広い選択肢を提案し法的手続きまで対応。心理学の知識を生かした「心のカウンセリング」で生活再建を支援する。

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