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矢田倫基

生活再建を支援する任意売却のプロ

矢田倫基(やたともき) / 不動産コンサルタント

烏丸リアルマネジメント株式会社

コラム

競売になっても住み続けることができるのか?

2015年12月14日 公開 / 2016年9月1日更新

テーマ:住み続ける為の任意売却

コラムカテゴリ:お金・保険

住み続けるための任意売却

住宅ローンの支払いが出来なくなったり、競売の申し立てがなされてしまうと、自宅を出ていかなければならないと思われる方が多いと思いますが、実はそんなことはないのです。

何もせずに、放っておくとやはり自宅を出ていかなければなりませんが、任意売却の「住み続ける」という方法を選択すれば、そのまま住み続ける可能性も十分あるのです。

任意売却はその言葉通り、所有者はその権利(所有権)を売却しなければなりません。
しかし、その権利を投資家に売却することで、家賃を支払い、そのまま住み続けるというやり方も任意売却にはあるのです。

例えば、1,000万円で投資家に任意売却した場合、67,000円の家賃を元所有者は投資家に支払うということになります。

この家賃は表面利回り8~10%で計算します。
1000万円×0.08%÷12ヶ月≒67,000円/月ということです。

この位の金額であれば、賃貸物件に住むのとあまり変わりありませんね。

あと、家賃を支払い続けながらも将来また自分の財産にしたいと思われる方もおられます。
そういった場合は「買戻し特約」といって、元所有者の方が優先的に買い戻しできるように契約書に定めておくことも出来ます。

しかしながら、この住み続けるための任意売却、全ての方が成功できるというものではありません。

というのは、任意売却する価格の最終決定権は売主でも投資家でもなく、全て債権者にあります。
その債権者が上記でいう1,000万円という金額に納得してもらわなければなりません。
債権者としても少しでも多くお金を回収したいと考えるため、売却価格が高くなることもあるあるのです。

そうすると、家賃もそれに比例して高くなる訳ですから、場合によっては、以前支払っていた住宅ローンとあまり変わりない、あるいはそれ以上の家賃になってしまうこともあり、現実的なお話しではなくなることもあります。

とはいいながらも、京都という土地柄は全国的にもても住み続ける任意売却は比較的成功しやすく、東京に継いで投資家の集まり安い場所になります。

ですので、競売を申し立てされたからと言って、家を出て行かなければならないと諦める必要はなく、住み続けたいという希望を持たれているのでしたら、まずは検討してみることをおすすめします。

こちらのページもご参考ください。
住み続けるための任意売却

以上、「競売になっても住み続けることができるのか」のお話しでした。

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