借金があるときの財産分与

拾井央雄

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テーマ:身近な法律


離婚の話合いの中で、合意に至るまでに時間のかかることの多いのが財産分与です。
財産分与とは、婚姻関係が破綻した時に存在した財産を、基本的に半分ずつに分けることであり、したがって借金は財産分与の対象にならないのが原則であると言えます。

ですが、公平性の観点から、借金も財産分与において考慮されることがあります。
例えば、生活費が足りないことから借り入れた借金は、名義上は夫婦のどちらか片方の債務でも、夫婦が共同で借入れたものであると言えますので、財産分与において考慮されるべきと考えられます。
また、住宅ローンについても、それによって夫婦の財産を形成したのですから、不動産とともに残ローンも財産分与で考慮されるべきと言えます。

もっとも、分けるべき財産が何もなく、借金だけが残っている場合は、財産分与の申立て自体が認められないことには注意が必要です。
対象となる財産が、住宅ローン残高が不動産の価値を上回る抵当権付き不動産(オーバーローン不動産)だけの場合、この不動産には財産価値がありませんので、財産分与の対象となりません。

では、オーバーローン不動産の他にも財産がある場合はどうなるでしょうか。
この場合、オーバーローン不動産のマイナスを、他の財産と通算するかどうかが問題となります。
オーバーローン不動産には財産価値がありませんので、そのことからすると、オーバーローン不動産の除いて、それ以外の財産を分与するということになります。
しかし、たとえば他に多額の預金があったとすると、この預金を使えばローン残高をもっと少なくすることも可能だったはずですので、オーバーローン不動産のマイナスを他の財産と通算して財産分与するのが公平とも考えられます。

それぞれの事案ごとに、どのように考えるのが公平かという観点から検討されるべき、ということになります。

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拾井央雄
専門家

拾井央雄(弁護士)

京都北山特許法律事務所

エンジニア15年〜弁理士5年と弁護士としては異例の経歴を持ち、技術系分野に精通。知的財産や技術系法務のエキスパートとして数多くの事業者を支援。また自身が住職である立場から宗教法人のサポートも手掛ける。

拾井央雄プロは京都新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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