早期退職者を技術顧問として活用する ~発明の完成と特許を受ける権利~
以前は、当たり前のようにサービス残業させる風潮もありました。
しかし、サービス残業は、本来あってはならないものです。
現在では、まったく通用しないと考えるべきでしょう。
サービス残業は、残業代を未払いにしているということですから、サービス残業をさせると、未払い残業代の請求をされるということになります。。
残業代とは
労働基準法により、1日8時間、1週間40時間を超えて労働させてはならないと定められています。
これ以上の労働はさせることができないのが原則です。
ただし、労働組合や労働者の代表者などとの協定(36協定)をして労基署に届出た場合は、労働時間を延長することができます。
そして労働時間を延長して労働させた場合は、所定の割増賃金を支払わなければなりません。
これが残業代ということになります。
残業代を請求されたら
消滅時効
残業代の請求にも消滅時効があります。
2020年3月31日までに発生した残業代については2年、同年4月からの残業代については3年で消滅時効が完成します。
時効の起算点は、各残業代を支払うべき給与支払日からということになります。
給与支払日から時効期間が経過した残業代については、支払う必要がありません。
管理監督者
管理監督者にあたる労働者に対しては、深夜労働を除いて残業代を支払う必要がありません。
ただし、この「管理監督者」は、一般的に言われる「管理職」と同じではありません。
「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体の立場にあって、労働時間の管理になじまない者」の意味であると考えられています。
これは、「名ばかり管理職」という言い方で問題になるところで、ファミリーレストランの店長やカラオケ店の店長など、管理監督者でないとされた裁判例があります。
これは、実態に即して判断すべきとされています。
したがって、同じように「店長」だからということで、管理監督者であることが直ちに否定されるわけではありません。
残業時間数
労働者の主張する残業時間が、残業時間として正しいかどうかも確認すべき点になります。
休憩時間は労働時間に含まれませんから、残業の実態を把握しておくことが必要です。
また、実際には残業するほどの仕事がなく、定時に帰宅するように指示していたにもかかわらず、社内に居残っていたということなら、残業にあたらない可能性があります。
他方、残業を命じていない場合でも、残業をしなければ処理できない程度の仕事を与えていたとか、居残って仕事をしているのを放置していたような場合は、残業代の支払いが必要になると考えておくべきです。
まとめ
残業代の未払いは、風評リスクも含め、まったく経済的に見合うものではありません。
悪質な未払いとされると、裁判所から付加金の支払いを命じられることもあり得ます。
残業をさせるのであればきちんと残業代を支払い、残業をさせないのであれば居残りをしないように管理するという、きちんとした対応が不可欠です。