遠い地方でのご活躍
弁護士の田沢です。
一審で認められた約3750万円の損害賠償額の約10分の1に減額した控訴審の大阪高裁判決。
https://www.asahi.com/articles/ASN2W4S9HN2VPTIL02T.html
いじめ行為は男子生徒に孤立感や無価値感などを抱かせ,自殺に追い込むほどに悪質・陰湿かつ執拗(しつよう)だったと指摘しながら,被害生徒の両親側にも家庭環境が整えられずに被害生徒を精神的に支えられなかった過失があるなどとして過失相殺したとのこと。
こんな理屈が罷り通るのであれば,いじめをする側には朗報としか言いようがないよね。「自殺に追い込むほどに悪質・陰湿かつ執拗(しつよう)」ないじめと認定しながら,いじめられる側も悪いなんて,なんでこんな判決が書けるんだろう。
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弁護士 田沢 剛
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