犯罪被害者の実名公表について
弁護士の田沢です。
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都道府県の青少年健全育成条例では,何人も青少年を正当な理由なく深夜に連れ出してはならないとか,同伴してはならないという規定があります。これって,例えば,深夜に連れ出した側も青少年だったらどうなるんですかね。連れ出した側が条例違反に該当する一方で,連れ出された側も同伴したのですから条例違反ってことになるのでしょうか。
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