青少年の深夜徘徊

田沢剛

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テーマ:刑事事件雑感

弁護士の田沢です。

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都道府県の青少年健全育成条例では,何人も青少年を正当な理由なく深夜に連れ出してはならないとか,同伴してはならないという規定があります。これって,例えば,深夜に連れ出した側も青少年だったらどうなるんですかね。連れ出した側が条例違反に該当する一方で,連れ出された側も同伴したのですから条例違反ってことになるのでしょうか。

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田沢剛(弁護士)

新横浜アーバン・クリエイト法律事務所

裁判官時代に民事,刑事を含めて様々な事件を担当しました。紛争処理にあたり,裁判所がどのような点を問題にしているのか,どの部分の証拠が足りないのかなど,事件の見通しを踏まえたアドバイスを心掛けています。

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