NHK受信契約に関する東京高裁判決
弁護士の田沢です。
父の預金を娘が無断で引き出したことについて,大手都市銀行に過失があるとして,同銀行に対し賠償命令が出ました。引き出す回数や金額が大きいことから,銀行の対応は杜撰過ぎたということでしょう。けれども,もしも引き出す回数が1回で,金額も僅少だったらどうでしょうか。塵も積もれば山となるのですから,理論的には塵の段階でも同じ注意義務があるはずですよね。ちなみに,担当裁判官は同期です。
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2014082100854
当事務所へのご相談予約,お問合せは,お気軽に下記へ
顧問契約に関しては下記をご覧ください。
弁護士 田沢 剛
〒223-0033
横浜市港北区新横浜3丁目19番11-803号
新横浜アーバン・クリエイト法律事務所
045-478-2660
045-478-2670(FAX)
<http://www.uc-law.jp/>
<http://mbp-japan.com/kanagawa/uc-law/>