ぼったくり防止条例
弁護士の田沢です。
証拠の中に無罪を証明するものが含まれていたのに,検察官がこれを見逃して起訴したとのことです。
検察官がこれじゃあ,裁判官にだって期待できなくなってしまいますよね。やはり,検察官手持ち証拠の全部を開示させることが必要です。
http://www3.nhk.or.jp/lnews/toyama/3063377261.html?t=1398089722408
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