マイベストプロ神奈川

コラム

飲酒の事実を否認すれば不起訴?

2014年4月25日 公開 / 2014年7月17日更新

コラムカテゴリ:ビジネス

弁護士の田沢です。

飲酒検知でアルコールが検出されたものの,飲酒の事実を否認したため,証拠不十分で不起訴になったとの記事がありました。詳細は不明ですが,何のために飲酒検知をするのでしょうか?自白がない限り起訴できないとすると,忌々しきことですよね。
http://www.sannichi.co.jp/local/news/2014/04/23/6.html

当事務所へのご相談予約,お問合せは,お気軽に下記へ


顧問契約に関しては下記をご覧ください。


弁護士 田沢 剛
〒223-0033
横浜市港北区新横浜3丁目19番11-803号
新横浜アーバン・クリエイト法律事務所
045-478-2660
045-478-2670(FAX)
http://www.uc-law.jp/
http://mbp-japan.com/kanagawa/uc-law/


この記事を書いたプロ

田沢剛

法的トラブル解決の専門家

田沢剛(新横浜アーバン・クリエイト法律事務所)

Share
  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ神奈川
  3. 神奈川の法律関連
  4. 神奈川の男女・夫婦問題
  5. 田沢剛
  6. コラム一覧
  7. 飲酒の事実を否認すれば不起訴?

© My Best Pro