NHK受信契約に関する東京高裁判決
弁護士の田沢です。
アルバイト店員による悪ふざけ動画で店の経営を悪化させることをバイトテロというそうです。この解説では,「破産管財人が経営者と話し合ってアルバイト店員に対する損害賠償を検討する」とありますが,破産管財人は,債権者の利益を代表するものですから,破産した店の経営者と話し合うなんてことは,ちょっと考えられないんですけどね。破産した店の経営者が損害賠償請求をしないという考えなら,どうするのでしょうか?破産した店の経営者の考えとは無関係に,債権者のためにどれだけ財産を集めて債権者に配当できるようにするかというのが,破産管財人の仕事なんですから。
http://www.sanspo.com/geino/news/20131020/tro13102005030000-n1.html
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