NHK受信契約に関する東京高裁判決
弁護士の田沢です。
刑事事件で逮捕・勾留されている被疑者に対しては,弁護士に相談したいことがあれば,1回だけ無料で相談に乗ってもらえる当番弁護士制度があります。警察署の留置担当者に当番弁護士を要請したいと申し出れば,弁護士会に手配してもらえ,その日の当番となっている弁護士が,実際に警察署に赴いて相談に乗ってくれます。
最近,横浜弁護士会で,民事家事当番弁護士制度というものが試行されております。これは,裁判所に係属している民事事件又は家事事件について,代理人を立てていない当事者の方の申込みがあれば,その日の当番となっている弁護士が,最初の30分間は無料で法律相談に乗ってくれる制度です。相談の実施がその日とは限らず,申込者と当番の弁護士と相談の上で実施日時を決めます。一応は,平成23年11月1日から平成24年3月31日までを試行期間としているようで,本日,当番担当であった小職に2件の申込みがありました。
本格的に運用されるようになるか否かは,どれだけ制度が認知されていくのか,どれだけ申込みがあるのか,というあたりにかかってくるように思われます。