相続の専門家 『平塚駅前|相続まちなかステーション』 代表の加藤俊光が雑誌に掲載されました
新年度がスタートしてちょうど半月が経ちました。相続まちなかステーションのある神奈川・平塚でも、今年は気温の高い日が多く、桜も早々と散ってしまい初夏を感じるような陽気となることもあります。そんな、4月15日(木)の昼下がりにFM湘南ナパサ『ナパサタイムス☆アフタヌーン』にコーナー出演してまいりました(新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、今月もリモート出演です)。
2011年7月以来、おかげさまでナパサのコーナーでお話をさせていただいて117回目の出演となりました。新年度スタートは、三回にわたって「相続の基礎知識」をテーマに、相続の一番の基礎、一番知っておいて欲しいことについて学んでいきたいと思います。そして第一回目の今回は「相続人と法定相続分」についてお話してみます。まちなかステーションに寄せられた相談事例を題材に、今月もテーマに関わる出題をしますので皆さんも一緒に考えていきましょう。
次の、相続や遺言に関する設問は、正しいか間違っているかを答えてください。
【設問】
2か月前に85歳の伯母が亡くなりました。伯母の夫は10年以上前に亡くなっており、伯母夫婦に子どもはいません。伯母と亡くなった私の母は二人きょうだいであり、私はひとりっ子です。このような場合、相続人は私ひとりだけであると断定してよい。
さて、設問の記述は正しいでしょうか?それとも間違っているでしょうか?
本問では、子どものいない夫婦である伯母が亡くなっており、夫はその10年前に亡くなっています。被相続人は85歳であるため、直系尊属である祖父母は生存の可能性はほぼないと考えてよいと思います。そして、伯母は二人きょうだいであり、妹である私の母も亡くなっているため代襲相続が発生しますが、私はひとりっ子であるため代襲相続人は私ひとりと考えられます。
とするば、この時点で相続人は私ひとりのみと確定できそうですが、実務ではまだ不十分であると考えられます。
なぜならば、祖父母や伯母、私の母のなかで離婚・再婚の経験がある方がいる場合には、ほかにも相続人がいる場合が考えられます(祖父母や伯母に再婚経験がある場合にはいとこが、母に再婚経験がある場合にはきょうだいがいる可能性があります)。
これを本問についてあてはめてみますと、祖父母・伯父伯母・私の母の戸籍を出生までさかのぼって確認しなければ相続人を確定することはできず、それをやっていない段階では相続人が私ひとりだけであるとは断定できません。
以上より、本問は誤りと判断できるでしょう。
【相続の基礎知識 ~ 相続人と法定相続分 ~】
相続手続きで金融機関を訪れると、遺言書がない限りは必ず被相続人の出生から死亡までの戸籍の提出を求められます。また、本問のように子どものいない夫婦の場合では、祖父母の出生までの戸籍を求められることがあり、祖父母に離婚・再婚の経験があると一度も会ったことのない親戚の存在が判明することがしばしばあります。
相続人の確定は意外と難しいことがあり、これを間違えると相続手続きはいつまでも完了できませんので、ご自分で判断できない場合やご不安がある場合には専門家に助言を求めることを強くお勧めします。
相続人と法定相続分がよくわからないので教えてほしい。いますぐまちなかステーションに相談する
今回のテーマは『相相続の基礎知識 1 ~ 相続人と法定相続分 ~』でしたが、相続人と法定相続分の確定は相続手続きの第一歩となるとても重要な判断を求められます。せっかく積み重ねてきた相続手続きが最初からやり直しということにならないためにも、是非とも事前に私たち法律専門職に事前に相談していただけることを願っております。
これからも、相続まちなかステーション 代表 加藤俊光は、身近な相続・遺言に関するテーマを題材にしながら、地域の皆様に役立つ情報をご提供できるよう頑張ってまいります。最後になりましたが、山田博康さん、そしてお聴きいただいたリスナーの皆様、ありがとうございました。