何とか母に遺言書を書かせたいとお考えの方!? そんな人にはこういう方法をお勧めします!
相続相談はいつしたらいいのでしょうか
無料相談会の締め切りも迫ったある日のことですが、相続まちなかステーションのフリーダイヤルにこんなお問い合わせをいただきました。
『無料相談に伺いたいのですが、あいにくその日は仕事を休めないため行かれません。どうしたらいいのでしょうか?』
実は、しばしばこのようなご質問をいただくことがあるのですが、私はいつも次のようにお答えしています。
『他の事務所がどのような対応をしているかは分かりませんが、私どもでは無料相談は毎月一回定例日にのみ行っております。他の日時をご希望される場合にはすみやかにご希望の日時をお取りしますが、2時間まで9800円の相談料が発生いたします。ご都合は、いつ頃がよろしいでしょうか?』
このようにお答えすると、問い合わせをしてきた方の反応はおおむね2つのパターンに分かれることが多いです。まず、相談料を節約するよりも具体的な解決に向けて速やかに手立てを講じたいとお考えになられる方は、有料相談を承諾していただいて具体的な面談日程の調整のお話になります。この場合には、私どもでは土日などの休日はもちろん夜間などの時間外にも可能な限り柔軟に対応しております。
しかし、相談料が惜しいと感じてしまうのでしょうか、有料の相談には抵抗があるという方も時折見かけます。このような方の場合、たいていは翌月の無料相談日までお待ちになるか、あるいは他で開催している無料相談を探すために電話を切られる方がほとんどでした。
ところが、先日お問い合わせをしてきた方はこんなことをおっしゃるのでした。『それじゃあ、来月でお願いします。ところで、来月に相談に行っても間に合うものでしょうか?いや、大丈夫ですよね?』
そもそも相続手続に期限はあるのか
相続は、死亡によって開始する(民法887条)。
人が亡くなると、相続が発生し相続財産は相続人全員の共有となります。もちろん、相続が開始したことは目に見えるものではありませんし、実際に財産が移動するわけでもありません。あくまでも観念的なお話になってしまうので、ちょっと分かりにくいかもしれません。
とはいえ、このままでは不動産を独占して使用したり処分をしたりすることはできませんし、預金などもひとりの相続人が勝手に引き出して使うこともできません。相続人全員が各人の法定相続分に応じて平等に持ち分を有している、これこそがまさに共有状態なのです。
そして、この状態のままでは不便ですから、大半の方々は実体関係に即した遺産分けをするケースがほとんどです。遺言書があればその通りに、また遺言書がなければ法定相続分を目安に誰が何を相続するかの話し合いをします。これを、遺産分割協議といいます。
この遺産分割協議については、法律上の期限はありません。相続開始後、数年が経ってから協議を開始し合意に至るというケースもしばしば見受けられます。
ただし、相続人としての権利義務を一切引き継がないための相続放棄の申し立てや、相続税の申告についてはいずれも法で定められた厳格な期限が存在します。あとで『そんなことは知らなかった』と言ってもおそらく大半のケースでは認められることはまずないので、十分な注意が必要です。
医者も相続相談も早いほうがいい?!
ここからはあくまでも私見なのですが、『私どもの仕事は医者の仕事といくつか似ている部分がある』と考えています。
なぜなら、まず第一に、電話だけではその方の身の上に起こっている事実関係や実体関係を正確に把握することができないことが多いという点です。医者が診察をしなければ正確な診断も治療の方針も立てられないのと同様に、私ども相続・遺言の法律専門職も相談者と直接面談をした上でこれまでの経緯や事情を十分にお聞かせいただかなければ正確な事実関係も把握できませんし、当然ながら具体的な解決策を提案することもできないからです。
また、第二に、ご自分の中で気がかりなことやご心配なことがあるのであれば、医者に行くのは来月よりは今月のほうがよいでしょうし、再来週よりは今週か来週のほうがよいのと同様に、相続相談もあえて来月に先延ばししてよいことなど何ひとつありません。先述のように、相続手続には期限が定められているものもあります。どこかで誰かに聞いた知識に基づく素人判断や、ご自分で調べた生半可な情報による誤った解釈が手遅れの原因となってしまうことも、どこか病気と相続はよく似ていると考えています。
もちろん、時間的なご都合もあるでしょう。また、それ以上に費用に関するお考えも様々おありのことはよく理解できます。しかし、相続問題は人生のうちでそう何度も起こることではありませんが、ひとたび起こった際にはなるべく早めに適切な対応をする必要のある重要な問題です。私には、お電話で概略を伺っただけで回答をするような無責任なことはできません。もっと早く病院(相続相談)に行っておけばよかったのに・・・・、とならないようにご自分の時間的・予算的なご都合をよく考慮されたうえで自己責任に基づいて慎重にお決めになることをお勧めしました。