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平塚でおなじみの相続の専門家がラジオで語る ~ 子どものいない夫婦の相続 ~

加藤俊光

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テーマ:メディア出演・掲載実績【平塚|行政書士】

今月の放送は、冬の訪れを間近に感じさせられる夕暮れ時の収録でした


 秋もすっかり深まって、相続まちなかステーションのある神奈川・平塚も日没の時刻もめっきりと早くなってきました。そんな、冬の足音が間近に聞こえそうな11月23日(木)にFM湘南ナパサ『ナパサタイムスアフタヌーン』(平塚市代官町・OSC湘南シティのサテライトスタジオで行われた事前収録)にコーナー出演してまいりました。


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番組の内容 ~ 子どものいない夫婦の相続 ~


 さて、今月は私の業務の都合で普段の曜日と異なる曜日に収録をしていただくことになってしまい、いつもの小林和恵パーソナリティに変わって武田久美子パーソナリティにお相手をお願いすることになりました。今月も一般の方の間でもかなり誤解や思い込みが多いテーマである『子どものいない相続』について、なるべく事例を用いながらわかりやすくお話をしたいと思いますが、まずは恒例の相続・遺言に関する基礎知識の確認をすべく、いきなりですが番組パーソナリティの武田久美子さんに答えていただくところから始めてみました。


【設問】
  次の相続・遺言に関する記述のうち、正しいものはいくつあるか。
   
  (1) 自筆による遺言書を作成する場合は必ず押印が必要になるが、この時に用いる
    印鑑はいわゆる三文判でもかまわない。
  (2) 身体が不自由で字が書けない人には、ビデオ等の映像による遺言書を作成する
    ことも認められている。
  (3) 未成年者が遺言書を作成する場合は、親権者の許可を得ることが必要である。
  (4) 子のいない夫婦の場合において、夫が亡くなった場合には原則として妻が全財
    産を相続する。

 
  さて、正解はいくつあるでしょうか。

 まず、(1)自筆による遺言書を作成する場合は署名・押印が必要ですが、このときに用いる印鑑については法律上は何ら規定がなく、実印はもちろんいわゆる三文判でも問題はありません。また、(2)遺言書の方式は民法で定められており、現在の法律ではビデオレター等の映像によるものは遺言書としては認められないことになっています。そして、(3)民法は、15歳になれば遺言能力があるとしており、たとえ未成年者であっても遺言をするにあたり親権者等の同意や許可は必要ありません。さらに、(4)誰が相続人になるかという法定相続人の範囲については民法はこれを厳格に定めており、子のいない夫婦の場合については配偶者とともに被相続人の両親または兄弟姉妹が相続人になるとされており、遺言書がなく夫が亡くなった場合は妻が全財産を相続することはできません。
 以上より、(2)、(3)、(4)は誤りであると考えられるため、正解は(1)の1個となります。

【子どものいない夫婦の相続について】

 いつもお話をしていることですが、子どものいない夫婦の相続についても同様に、相続まちなかステーションにご相談に来られる方々を見ていると、かなり誤解や思い込みが多い分野であると言っていいでしょう。

 そして、そのような誤解や思い込みが不毛・無用な相続トラブルを未然に防ぐ機会をみすみす逃してしまっている現状に相続・遺言の法律専門職としてとても歯がゆい思いでおります。子どものいない夫婦における相続トラブルの危険性はもちろんですが、きちんとした遺言書を書くことで不毛・無用な相続トラブルをほぼ事前に回避できることをひとりでも多くの方に知っていただくことを願い、私は生涯をかけて発信し続けていく所存です。

 そこで、子のいない夫婦の相続における危険性と事前の相続トラブル防止策を正しく理解していただくためのワンポイントアドバイスをしてみました。

 (1)子のいないご夫婦の場合、相続人は配偶者だけではありません。被相続人の
   両親や兄弟姉妹も相続人となりますので、まずは相続人を正しく把握すること。
   
 (2)決して相続をタブー視せずに、子どものいない夫婦は40歳を過ぎたらぜひ
   現実問題のひとつとして話し合いを始めてみることが大切です。

 (3)専門家に相談して、万全な保管や確実な執行までを見据えたしっかりとした
   遺言書を作成しましょう。

番組出演の感想 


 今回のテーマは『子どものいない夫婦の相続』でしたが、今後当てはまる方が増えるであろうテーマであるにもかかわらず誤解や思い込みが多い分野であることから、ひとりでも多くの方が正しい認識を持っていただくとともに判断に迷った時にはご自分で判断なさらずに早めに私たち専門家に相談してもらうことの必要性についても理解していただくきっかけをご提供できたとすれば何よりであると感じました。


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 来月は、『離婚・再婚に伴う相続』をテーマにしながら、地域の皆様に役立つ情報をご提供できるよう頑張ってまいります。最後になりましたが、武田久美子さん、山田博康さん、ナパサの小泉麻子さん、そしてお聞きいただいたリスナーの皆様、ありがとうございました。

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加藤俊光
専門家

加藤俊光(行政書士)

相続まちなかステーション/加藤法務行政書士事務所

単身者・子どものいない夫婦世帯が人生の最終章で直面する介護や医療、金銭管理、死後の事務手続、お墓、ペットなどの切実な問題に寄り添い解決。地元の在宅医療・介護の専門職と密接な連携が取れる体制にも自信あり

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