コラム
年末年始は相続問題が発生することが意外と多い!? 現実に向き合ういい機会かもしれません!
2012年12月28日 公開 / 2018年9月21日更新
≪相続が発生するのはいつ?≫
相続は、死亡によって開始します。もしも、被相続人が遺言を残していない場合には、亡くなったその瞬間から相続財産は法定相続人による共有状態となります。
とすれば、相続人となる時期は、自らが相続人となったことを知った時ではなく、被相続人が死亡した事実を知り、または知りうる状態となった時に相続人になることになります。
しかし、実際には財産が移転するわけではなく、また目に見えるわけでもないわけですから、自分自身が相続人になったことを知らないまま時間が経過してしまうことも考えられるのです。
≪12月と1月は年間を通じても死亡者数が多い月である≫
先日、ここ数年の月別死亡者数をまとめたある統計を見る機会がありました。それによれば、12月と1月は他の月に比べても死亡する方が多いようです。急に寒くなるこの季節だからこそ、血圧や内臓機能に変化が表れて、体調を崩されたり容体が急変される方が多くなるのかもしれません。
しかし、役所などの公的機関をはじめ、さまざまな専門家もこの年末年始の時期は休みに入ってしまうため、どうしても対応が遅くなってしまう危険があります。例えば、相続放棄は相続開始後3か月以内にしなければなりませんし、遺留分減殺請求も相続開始から1年以内にしなければならず、正月の休業中だからと言って期間の延長は認められないことに注意が必要でしょう。
≪だからこそ、相続まちなかステーションは年中無休の対応を心がけております≫
相続まちなかステーションは、12月29日(土)から1月3日(木)まで年末年始冬季休業となり、留守番電話またはEメールによる対応とさせていただきます。なお、お問い合わせいただいた内容は加藤俊光本人が随時確認いたしますが、1月4日(金)以降に順次対応させたいただく場合もございますので予めご了承ください。
相続まちなかステーションは、平塚地区唯一の相続・遺言に専念特化した法律専門職として、2013年も地域の皆様のお役にたてるよう精一杯精進していく所存です。どうぞ、よろしくお願いいたします。
関連するコラム
- せっかく書いたその遺言書、あなたがこの世を去った後にきちんと家族に届きますか? 2012-11-06
- 高齢者を支える法律専門職として、『在宅ケアフェスタ IN ひらつか』に出展いたしました 2013-07-27
- 自分たちで解決できないのなら、もはや公平な第三者に委ねるしかないのではありませんか? 2012-12-13
- 『遺産を寄付したい』 遺言書がなくてもできますか? 2011-09-29
- いつかやって来るその日に備えて! おひとりさまの人生の終い支度をお手伝いします! 2013-02-19
コラムのテーマ一覧
カテゴリから記事を探す
加藤俊光プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
加藤俊光のソーシャルメディア