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加藤俊光

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加藤俊光(かとうとしみつ) / 行政書士

相続まちなかステーション/加藤法務行政書士事務所

コラム

平塚でおなじみの相続の専門家がラジオで語る! ~ 今年の相続問題は、今年中に解決しましょう!~ 

2012年12月21日 公開 / 2018年9月21日更新

テーマ:メディア出演・掲載実績【平塚|行政書士】

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 相続 手続き相続問題

≪今年最後の生放送は、クリスマスの飾り付けがきれいなスタジオでした≫

 クリスマス直前の20日の木曜日、今月もFM湘南ナパサ『ひるNapasa』(平塚市代官町・OSC湘南シティのサテライトスタジオで行われた生放送)にコーナー生出演してまいりました。クリスマスイブ直前とあって、飾り付けやイルミネーションがとてもきれいでした。


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≪番組の内容≫

 さて、今月は今年最後の生放送ということで、この一年でお話しした様々なテーマの中から、特にリスナーの皆さんに知っておいて頂きたい内容を再度取り上げてみることにしました。近頃、書店などでは相続や遺言をテーマにした書籍が多数並んでおり、インターネットなどでも『相続』や『遺言』はもちろん『終活』や『エンディングノート』なども検索キーワードとしてはかなりポピュラーになりつつあるようです。たくさんの方に関心を持っていただくことはとても喜ばしいことなのですが、一方でその本質まで理解されているという方はまだまだ少ないようで、なかには誤解や思い込み、あるいは他の制度と勘違いをされている方をしばしば見かけるのも事実です。そこで、今回はこれまでお話しさせていただいた内容を振り返りながら、勘違いや誤解をしやすい点を踏まえつつ、これだけは知っておきたい相続・遺言に関する知識についてお話ししてみたいと思ったのですが、まずは今年一年間の総復習ということで、相続・遺言に関する様々な問題点を4つ取り上げて、番組パーソナリティの小林和恵さんに答えていただきました。


【設問】
  次の相続・遺言に関する記述のうち、正しいものはいくつあるか。
   ①親権者の承諾があれば、未成年者でも有効に遺言書作成をすることができる
   ②すべての相続手続きは、相続開始後1年以内にしなければならない
   ③昨年亡くなった人のうち、およそ10人中5人は相続税を納めている
   ④相続放棄は相続開始後3か月以内にしなければならない

 さて、正解はいくつあるでしょうか。

 15歳に達していれば、親権者の同意を要することなく有効に遺言を作成することができます。また、現在の制度では相続税を納める必要のある人は、100人中4人程度でありほとんどの方は相続税の心配をする必要はありません。また、相続手続きについては、相続税の申告については相続開始から10ヶ月という期限がありますが、遺産分割協議については法律上期限はなく、現実に数年経過してから遺産分割協議をするという事例も多数あります。これに対して、相続放棄については法律上相続開始から3か月以内とされています。
 以上より、①から③までは誤りで、④だけが正しいと考えられるため、正解は1個となります。

【相続・遺言の総まとめ ~ 相続問題は、先送りせずに今年中に解決しましょう ~ 】

 近年、低迷する経済情勢と希薄化する人間関係を原因とする相続トラブルが急増しており、家庭裁判所に申し立てられる遺産分割調停件数も年間で1万件を超えるようになりました。
 
 しかし、私ども相続の専門家が少しお手伝いをさせていただくことで、大半の相続トラブルは未然に防止できます。また不幸にして相続トラブルが発生してしまった場合においても、客観的かつ公平な立場の専門家が間に入ることでほとんどの事例は当事者の話し合いで円満に解決に至ることができるのです。

 相続トラブル問題で一番よくないのは、①自分には関係ないとして、起こりうるリスクを直視することなく現実から目を背けてしまうことと、②そのうちなんとかなるだろうと、解決のための労力や時間を惜しんで先送りしてしまうことです。

 ほんの少しの気持ちの切替と心がけで、あなたの大切な家族を不毛で醜い相続トラブルに巻き込むことを防ぐことが出来ることをひとりでも多くの方に知っていただきたいと考えています。


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≪番組出演の感想≫

 今回のテーマは今年一年の総まとめでしたが、ひとりでも多くの方が正しい知識をもとに自分自身の問題としてしっかりと相続や遺言の意義はもちろん必要性についても理解していただくきっかけをご提供できたとすれば何よりであると感じました。
 
 来年以降も身近なテーマを取り上げて、地域の皆様に役立つ情報をご提供できるよう頑張ってまいります。最後になりましたが、小林和恵さん、山田博康さん、ナパサの小泉麻子さん、そしてお聞きいただいたリスナーの皆様、今年一年間ありがとうございました。

この記事を書いたプロ

加藤俊光

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加藤俊光(相続まちなかステーション/加藤法務行政書士事務所)

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