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平塚でおなじみの相続の専門家がラジオで語る ~ こんなものまで相続財産になるの?! その1 ~

加藤俊光

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テーマ:メディア出演・掲載実績【平塚|行政書士】

≪旧盆と重なった今月の放送は久しぶりの事前収録でした≫

 月に一回とはいえ、ラジオ番組のコーナーを担当していると思いのほか時間が経つのが早く感じられます。ついこの間生放送をやったばかりだと思っていましたが、また『ひるNapasa』のコーナー出演の日がやってきました。
 今月の第三木曜日は旧盆にあたるため、8月9日(木)に事前に収録をしたものが放送されました。

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≪番組の内容≫

 これまでは、実際に弊事務所に持ちこまれた相談事例をもとに、相続に関するケーススタディをお話ししてきましたが、今回はどんなものが相続財産になるのかという視点からお話をしてみることにしました。土地や建物などの不動産、あるいは預貯金などはすぐに思いつく事と思いますが、それ以外にも意外なものが相続財産に含まれたり、逆に相続財産に含まれると思っていたものが実は含まれないということがあります。そこで、『こんなものまで相続財産になるの? その1』として、5つの事例を挙げながら、相続財産に含まれるものはいくつあるかを、番組パーソナリティの小林和恵さんに答えてもらう形式にしてみました。

【設問】次のうち、遺産分割協議における相続財産に含まれるものはいくつあるでしょうか?(含まれるものを全て選んでください)

 1. 宝石や絵画
 2. 生命保険金
 3. 借入金
 4. 借地権
 5. 死亡退職金

 さて、相続財産に含まれるものはいくつあるでしょうか。

 相続は死亡によって開始します(民法882条)。そして、遺言がなければ被相続人が生前有していた一切の権利義務がそのまま法定相続人に引き継がれて、全相続人の共有状態となります(包括承継)。そこで、1の宝石や絵画、3の借入金、4の借地権は、被相続人の死亡と同時に相続財産となり、すべての相続人の共有財産となります。
 しかし、2の生命保険金や5の死亡退職金は、受取人が指定されている場合には相続財産とはならず、受取人の固有の財産となります。
 以上より、相続財産に含まれるものは、1の宝石や絵画、3の借入金、4の借地権の3つとなります。

≪番組出演の感想≫

 残暑厳しいなか、今月も楽しくやらせていただくことができました。小林和恵パーソナリティは、数か月前の放送の中でお話しした『借金も相続財産に含まれる』ことをきちんと理解・記憶されており感心いたしました。法律は、とかく無味乾燥でつまらないものだと思われがちですが、実は日常生活の中で起こることと密接に関連しており、知らなかったでは済まされないことのほうが多いのです。この番組を通じて、ひとりでも多くの方が相続を他人事ではなくご自分のこととして捉えるきっかけをご提供できるよう来月も頑張ってまいります。

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加藤俊光
専門家

加藤俊光(行政書士)

相続まちなかステーション/加藤法務行政書士事務所

単身者・子どものいない夫婦世帯が人生の最終章で直面する介護や医療、金銭管理、死後の事務手続、お墓、ペットなどの切実な問題に寄り添い解決。地元の在宅医療・介護の専門職と密接な連携が取れる体制にも自信あり

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