何とか母に遺言書を書かせたいとお考えの方!? そんな人にはこういう方法をお勧めします!
今月も無事に『相続・遺言に関する無料相談会』を終えることができました。連日の猛暑日が続くなか、ご予約いただいた皆様においでいただいたことにお礼申し上げます。
60代前半の女性が、『これでいいかどうか、ちょっと見てもらえませんか』とご自分で書かれたと思われる内容証明をお持ちになってご相談においでになりました。
詳しくうかがってみると、一昨年にお父様が亡くなったのだが、兄である長男が相続財産である父親名義の土地建物に住み続けたまま一向に遺産の話をしようとせず、特に一周忌が済んでからは兄弟とも会おうとすらせず、最近では電話にも出なくなってしまい困っているとのことでした。そして、このまま兄が遺産の話をしようとしないのならば、3回忌を前に遺留分だけでも請求しようとお考えになり、遺留分減殺請求を内容証明で送付しようと思っているとのことでした。
しかし私は、とても残念ですがこのケースは遺留分のお話しではないと判断しました。なぜならば、遺留分減殺請求をするためには自己の遺留分が侵害されたことが必要ですが、共同相続人のひとりが相続財産である土地建物に住み続けているだけでは遺留分の侵害があったとは言えず、この場合は誰が何を相続するかの話し合い、すなわち遺産分割協議で解決しなければならないからです。
遺留分が認められるかどうか知りたい?相続まちなかステーションに相談する
そこで私は、『遺言がない以上法定相続が原則であることを基本として、相続員全員で話し合いをするしかありません。私でよければ、皆さんの間に入ってまずは話し合いができる場を整えて、全員に少しずつ不満を引き受けていただきながら、速やかに円満に解決するための方策をご提案することができます』とお答えして面談を終了いたしました。
どこかで誰かに聞いたりして、あるいはご自分でお調べになった相続・遺言に関する知識を鵜呑みにして、思わぬ誤解や勘違いをなさっている方を多く見かけます。問題が複雑になればなるほど、解決には余分な費用と時間がかかってしまうのが相続問題です。相続問題をおひとりで判断なさることはとても危険なことです。ぜひ、ご自分に合った信頼のできる専門家に相談してください。さらに、もうひとつ大切なアドバイスとして、相続問題は他の業務の片手間で行っているような国家資格者ではなく、弊事務所のような他の業務は一切行っていない本当の意味での『相続・遺言の法律専門職』にご相談されることを強くお勧めします。
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これからも私は、平塚地区で唯一の相続・遺言業務に特化した法律専門職として、ひとりでも多くの方に、当事者の話し合いで速やかに円満に相続問題を解決できる方策をご提案し続けていきます。