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加藤俊光

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加藤俊光(かとうとしみつ) / 行政書士

相続まちなかステーション/加藤法務行政書士事務所

コラム

平塚でおなじみの相続の専門家がラジオで語る ~ この場合の相続人は誰になるの その1 ~

2012年5月22日 公開 / 2019年1月25日更新

テーマ:メディア出演・掲載実績【平塚|行政書士】

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 相続 手続き

 ご縁があって、昨年の夏から、毎月1回・第3木曜日の14時10分ころから地元のエフエム湘南ナパサの人気情報番組『ひるNapasa』にコーナー出演しています。

 これまでは事前に収録したものが放送されていたのですが、先週の木曜日の放送はOSC湘南シティにあるスタジオ『ビッグウェイブ783』で行われた生放送にお邪魔させていただきました。私は、高校生のころからラジオが大好きで、いつか自分もラジオに出演してみたいと思っていましたが、ついに生出演する夢がかなった次第です。

 これまではコーナー担当の山田博康パーソナリティとともに身近な相続に関するお話しやケーススタディをしてきたのですが、今回は生放送ということもありまして、木曜日担当の小林和恵パーソナリティに『この場合の相続人は誰になるでしょうか? その1 代襲相続編』という事例形式の質問に4択で答えていただきながら、代襲相続のお話をしてみました。

【設問】 祖父がいて、息子さんが三人いる家があります。祖母はすでに他界しています。ところが、息子さんのうち長男は数年前に病死しておりその長男には妻と子供二人(息子と娘)がいたとした場合に、この祖父が亡くなった場合の相続人は誰になるでしょうか? 次の4つの中から選んでください。

 1. 2人:二男と三男
 2. 3人:妻と二男と三男
 3. 4人:二男と三男と長男の子供(息子と娘)
 4. 5人:妻と二男と三男と長男の子供(息子と娘)

 さて、正解は何番かお分かりになるでしょうか。

 実は、正解は3番の二男と三男と長男の子供(息子と娘)の4人となり、長男の妻は相続人にはなれません。

 『どうして?』と思われている方のために少しだけ解説させてください。

 まず、先ほどの事例の場合で、もしも長男が亡くなっていなければ、長男と次男と三男がそれぞれ3分の1ずつ相続するということは、おそらくほとんどの方がすぐに理解できると思います。

 しかし、今回の事例のように、長男が先に亡くなってしまっている場合においては、残った二男と三男で相続財産を山分けしてしまうことは、残念ながら法律は認めていません。だって、長男が生きていれば3人で相続するはずだったのですから、たまたま長男が先に亡くなってしまったばかりに、残った二男と三男が得をするのはやはり不公平であり、本来長男が相続するはずだった相続分は祖父から見て孫にあたる者たち(法律では直系卑属といいます)が代わりに相続するのが公平ではないかと考えたものと思われます。

 ただ、番組の中で小林和恵パーソナリティが疑問を持たれたように、『それならば長男が本来相続するはずだった相続分は、選択肢の4のように妻も含めて関係者全員で相続するほうがより公平ではないか』、という考え方もなるほど十分説得力はあると感じました。いや、むしろ一般の方の感情に照らせば、そちらのほうが人間関係を壊すことなく解決できるかもしれませんし、被相続人が遺言を残しておらず遺産分割協議をしなければならないときには、分割協議案のひとつとして十分利用できるとさえ気づかされた次第です。

 相続は全部法律だけで解決しようとすればするほど、かえってうまくいかず相続人同士でトラブルになってしまうものです。これまでの経緯や人間関係を丁寧に汲み取らなければ、絶対に円満に解決することはできないのです。

 しかし、私どもは法律専門職のため、どうしても法律の規定を至極当然に捉えてしまうきらいがあるのですが、『当事者の話し合いで速やかに円満に相続問題を解決するプロ』だからこそ一般の方が持つであろう考え方や疑問に対して敏感にならなければいけないと、改めて思い知らされました。

 初の生出演ということで少々緊張してスタジオに赴いたのですが、小林和恵パーソナリティの持ち前の明るさと元気良さ、そして山田博康パーソナリティの的確・適切な進行に助けられて、終始楽しくやらせていただきました。小林さん、山田さん、どうもありがとうございました。
 
 来月も生放送で、『この場合の相続人は誰になるでしょうか? その2 数次相続編』をお送りする予定です。次回は、ナパサと小林さん、そして山田さんのご了解がいただければ、スタジオで生放送風景の写真を撮ってきてこちらでご紹介したいと考えております。

 『相続トラブルは決して他人事ではなく、誰にでも起こりうる問題であるが、正しい知識と適切な措置を講じれば必ず未然に予防できる。また、不幸にして相続トラブルになってしまった場合でも、私ども法律専門職が少しお手伝いさせていただくことで相続人同士の人間関係を壊すことなく速やかに円満に解決できる』ことをひとりでも多くの方にお伝えしたい。
 
 加藤俊光はこれからも毎月ナパサにコーナー出演し続けながら、『相続を争続にしないために』という青臭くて熱い想いを精一杯発信し続けていきます。こんな自分の想いを、公共の電波に乗せてお話しさせていただける機会を与えてくださっているナパサに感謝の気持ちで一杯です。平塚・茅ヶ崎と周辺の聴取可能エリアにおられる方はぜひ一度お聞きになってみてください。

この記事を書いたプロ

加藤俊光

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加藤俊光(相続まちなかステーション/加藤法務行政書士事務所)

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