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加藤俊光

おひとりさま・おふたりさまの様々な悩みに寄り添う行政書士

加藤俊光(かとうとしみつ) / 行政書士

相続まちなかステーション/加藤法務行政書士事務所

コラム

相続人のひとりが遺産の話を全くしようとしない?! でも独り占めはできませんよ!

2012年2月28日 公開 / 2018年9月22日更新

テーマ:円満解決の極意【相続相談の現場から】

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 相続 手続き

 今月も無事に『相続・遺言に関する無料相談会』を終えることができました。曇り空のとても寒い日曜日であったにもかかわらず、ご予約いただいた皆様においでいただいたことにお礼申し上げます。


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 60代の女性が、『母が亡くなって一周忌が終わったというのに、遺産の話をしてくれないんです』とご相談においでになりました。どういうことかとお話を伺ってみると、一昨年の年末に亡くなったお母様には三人のお子さんがおられましたが、相談者の兄である長男が遺産であるお母様の家に住み続けたまま一向に遺産の話をしようとせずに困っているとのことでした。この長男さんは、お母様が亡くなる2年くらい前から一家で同居を始められ、葬儀でも喪主を務められたそうです。そして、葬儀が無事終わった際には、『葬儀が終わってすぐに遺産の話をするなんて不謹慎だから、一周忌が終わったら兄弟みんなで話をしよう』とおっしゃっていたらしいのですが、無事に一周忌が終わった最近になって相談者である長女さんが長男さんに『遺産の話はどうなってるのか』と聞いたところ、長男さんは『あれはもう終わっているから』と言うだけでまったく話をしようとしない状態になっているそうです。

 相続業務に携わる者としては、最近このような事例がだんだん増加していることにとても危惧感を持っています。

 特に今回の事例では、相続人のうちのひとりが遺産分割協議をすることなく遺産である土地建物に住み続けていますが、この状態を続けていると後々大変なことになることをご存じない方がとても多いのです。

 なるほど、確かに相続人のひとりであれば相続による名義変更登記などしなくても、遺産である土地建物に住み続けることはそれほど難しいことではないかもしれません。

 しかし、相続問題は決して時間が解決してくれることはありません。当該土地建物の現在の相続人は3人だけかもしれませんが、彼らが亡くなれば子供の代にさらには孫の代にと、当事者の意思とはかかわりなく決して止まることなく相続し続けていくのです。

 とすれば、あと20年か30年も経てばいったい相続人は何人になっているでしょうか。相続人が3人しかいない状態でも満足に話し合いができないというのに、数十年後に15人か20人にもなった相続人同士で冷静な話し合いなどできるはずもありません。法律専門職としてはもちろんですがひとりの人間として、相続争いを血縁関係の薄くなった子や孫の代に先送りすることだけは絶対にやめていただきたい。この問題は、現在の3人の相続人さんがきちんと話し合い解決する義務と責任を負っているのです。

 私は、遺産分割協議は『相続人全員が満足するための場』とすべきではなくて『相続人全員が少しずつ不満を引き受ける場』としなければ、当事者の話し合いで相続を円満に解決することは不可能であり、そうすることが唯一・最良の解決策であると確信しています。

 したがって、私どもでよろしければ神奈川|湘南・県西地区(藤沢・茅ヶ崎・平塚・小田原)で相続・遺言業務に特化した専門家としての経験に基づいて、相続人の皆さんに遺産分割協議に参加していただく場を整えながら、客観的な第三者として皆さんが少しずつ不満を引き受けて速やかに円満に解決できるような具体的な解決策をご提案することができますとお話ししました。


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 私は日本全国から、そうでなくともせめて神奈川|湘南・県西地区(藤沢・茅ヶ崎・平塚・小田原)から、自分本位な独り占め相続をしようとする相続人によって相続が争続となってしまう事態を可能な限りなくしていきたい。相続人全員がほんの少しずつ不満を引き受けようとすることで、大半の相続はいま急増している裁判所の調停や訴訟といった手続きを経ることなく、当事者の話し合いで円満に解決することができることをひとりでも多くの方に知っていただきいと考えています。

 そのためにも、これからも私は一般市民の方の相続・遺言に対する誤解や思い込みを解きほぐして、適切な助言をし続けることを自らの責務であると考えて、この地区で相続・遺言の法律専門職を続けていきます。

この記事を書いたプロ

加藤俊光

おひとりさま・おふたりさまの様々な悩みに寄り添う行政書士

加藤俊光(相続まちなかステーション/加藤法務行政書士事務所)

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