高齢者を支える法律専門職として、『在宅ケアフェスタ IN ひらつか』に出展いたしました
以前から車で外出するときはラジオを聴くことが多かったのですが、最近では事務所内でもラジオを聴きながら執務することが多くなっています。今日も、私自身が毎月第三木曜日にコーナー出演させていただいているFM湘南ナパサの人気情報番組『ひるNapasa』を聴いていたところ、『今日11月15日は、いいいごんで遺言の日なんだそうです』とパーソナリティーの高橋典子さんがお話しされていました。
相続・遺言の法律専門職を自認する私ですが、正直なところ今日が『遺言の日』であるとはラジオで聴くまで全く存じませんでした。そういえば、以前自分の中で『遺言の日』があったらいいのに、行政書士会あたりで作ろうという動きはないものかなどと考えたりしたこともありましたが、もうすでにあったんですね。いやいやお恥ずかしい限りです。
この点、昔は遺言をお勧めしたりすると、『縁起でもない』とか『私が死ぬのを待っているのか』などと言われてしまったりした時代もあったようです。
もっとも、ここ数年は遺言に関心をお持ちになる方が確実に増加しています。財産などない我が家では相続トラブルなど関係ない問題だと思っていたが、親が亡くなり相続が開始して兄弟姉妹とトラブルになってしまったと途方に暮れる方が急増しており、誰が何を相続するかの話し合いにおいて相続トラブルが決して他人事ではなく誰にでも起こりうる問題であると認識される方が増えているからであると捉えています。
また、相続トラブルというと『相続税のトラブル』かと勘違いされる方も多いようですが、現在の制度では相続税を納める必要のある人は全体のおよそ3~4パーセント、100人中3~4人にすぎず大多数の方は相続税についてそれほどご心配される必要はないのです。何億も何十億も財産をお持ちの方は別として、ごく一般の方にはぜひ正しい相続対策を理解していただきたいと考えている次第です。
そして、近年では手軽に作成できる自筆証書遺言の作成キットや遺言という形式にとらわれないエンディングノートなども売られているようですが、これから遺言を作成しようと検討される方はもちろん遺言に関心をお持ちになられる方にもぜひ公正証書遺言をご検討のうえ選択肢としていただくことをお勧めします。
確かに、自筆証書遺言やエンディングノートでも遺言者の想いや残されたご家族への要望を伝えることはできます。
しかし、残念ながら現在の法律ではエンディングノートでは法的な効力はなく、不動産の名義変更をはじめ様々な相続手続にはそのまま使うことはできません。また、自筆証書遺言も紛失や改ざんのおそれがあるばかりでなく、法的要件を満たさず無効となってしまったり、記載された文言が内容的に一義的でないため相続人同士で争いとなってしまう事例が後を絶たないのが現状です。
したがって、私は一部の例外を除き弊事務所にご相談においでになった相談者には必ず公正証書遺言をお勧めしています。遺言を公正証書で作成しておけば、紛失や無効となってしまうことはまずありえませんし、なおかつ遺言の中で遺言執行者を指定するとともに遺言書の正本を遺言執行者に預託しておけば、相続開始とともに速やかに遺言執行に入れるため、相続人同士で起こりうる不毛な相続トラブルも回避できるのです。
私もすでに遺言を書いてあります。きちんとした遺言があれば、今急増している相続トラブルの大半は未然に防止できることをもっと知っていただきたいのです。不毛でみにくい相続トラブルをこの日本から撲滅するためにも毎日が『遺言の日』のつもりでこの仕事に携わっていくつもりです。
代表 加藤俊光の書いた遺言書を見たい。いますぐまちなかステーションに相談する
これからも私は、相続・遺言の法律専門職としてひとりでも多くの方に『争わないための遺言書』をご提案をし続けていきます。