遺産分割・相続放棄 『ハンコ代』が適正かどうか、相場を知りたい?!
今月も無事に『相続・遺言に関する無料相談会』を終えることができました。不安定な空模様の日曜日にもかかわらず、ご予約いただいた皆様に神奈川県平塚市の相続相談窓口『相続まちなかステーション』までおいでいただいたことにお礼申し上げます。
かつては『縁起でもない』と敬遠されていたこともあったようですが、最近は遺言に関心を持たれる一般の方が確実に増加していることを実感しており、相続のプロとしてとても喜ばしく思っております。
もっとも、まだまだ日本においては、自分の意思で元気なうちに遺言書を書こうと考える人は少ないようです。私どもの事務所にも、『遺言書を書こう』というご本人ではなく、『遺言書を書いてほしい』という推定相続人の方がご相談にお見えになることがあります。
たとえば、①兄弟姉妹が8人もいらっしゃる中のご長男やその配偶者の方や、②全員が70代となって次第に疎遠になった兄弟姉妹だが、一番下の独身の妹さんを案じたお兄様が相談においでになったことがあります。そして、『何とか遺言書を書かせる方法はないでしょうか』と相談されたり、『遺言書を書くように説得してもらえませんか』などと懇願されたこともありました。
確かに、この方たちにとっては遺言書があれば、相続の際に何かと有利な立場になるであろうことは理解できます。また、それぞれの個別具体的な事情を伺うと、遺言で何らかの配慮をしておいたほうが相続トラブルを未然に防止できるのにという事例もあることは事実です。身内の方が遺言書のお話しをすると、なかなかご自分を客観的に見ることが出来ずどうしても感情が先行してしまいます。私ども専門家がお話ししたほうが、客観的でより説得力のあるお話しもできますし、ご本人も冷静に耳を傾けてくださるかもしれません。
しかし、最終的に遺言書を書くかどうかはご本人の意思次第なのです。もちろん、誰も遺言書を書くことを強制することは出来ません。遺言書はご本人がその有効性を理解して納得したうえで書かなければ、後々かえって紛争になることが考えられます。私は、遺言は遺言者の意思がもっとも尊重されるべきであり、たとえ親切心や遺言者本人のためを思ってのことであるとしても、遺言を書かせようとしたり、遺言書を書くように説得したりすることは決してすべきではないと心に決めています。
これからも私は、一人でも多くの方に、元気なうちに争わないための遺言書を書くかどうか、その判断材料をご提供し続けていきます。