『遺産を寄付したい』 遺言書がなくてもできますか?
未曽有の大震災が発生してから4か月が経ちました。例年になく早い梅雨明けを迎え暑さが厳しい毎日ですが、亡くなられた方や行方不明になられている方、そしていまだ不自由な避難生活を強いられている方のことを思えば、節電に取り組みながらもちょっとした工夫で暑さをしのぐくらいなんということはないと感じています。
想像をはるかに上回る大地震と津波、そしてその後の原発事故は地震大国日本に住む誰の身にも起こりうることです。私たちは、もう現実から逃げたり問題を先送りしたりせずにしっかりとリスクに向かい合い対策を講じなければならない時にきていると捉えています。
防災グッズと言えば、非常食や飲料水そして懐中電灯やラジオなどがすぐに思いつくことでしょう。また、今回の地震を契機として家屋の地震保険や自動車の車両保険などを改めて見直したという方もおられるかもしれません。
そんな防災グッズとしてもうひとつ検討していただけるのであれば遺言をお勧めします。現在、私は42歳になりましたが、すでにきちんとした遺言書を書いています。私よりも若い方で『すでに遺言を書きました』という方にまだ出会ったことがないのがささやかな自慢です。
もっとも、私には財産らしい財産などありませんし、相続人は妻と子供の二人だけです。そんな私がなぜ遺言を書こうと思ったのかといいますと、理由は2つあります。一つは、人に遺言を勧めておきながら自分が書いていないのでは説得力がないと思ったからです。そして、もう一つはすでにお預かりしている遺言や業務を依頼された方に対して責任があるからです。
たとえば、私に万一のことがあった場合は妻と子供が相続人となるのが原則です。しかし、私の私的な財産はともかくとしても、私の事務所は法人ではなく個人開業であるためにすでにお預かりしている遺言書や遂行途中の業務などの事務所の権利義務関係もすべて妻と子供が相続することになります。もしそうなってしまった場合は、妻や子供は困り果ててしまうに違いありませんし、何よりも依頼された方々にご迷惑をおかけすることになってしまいます。私を信頼して業務を依頼してくださった方に対してそんな無責任なことはできない、事務所の業務関係はたとえ私に万一のことがあったとしても信頼できる事務所にきちんと引き継いでもらわなければならないことに気づきました。その答えが、遺言の中で事務所の業務関係を相続人ではない信頼できる他の事務所へ遺贈をすることだったのです。
確かに、自分の亡き後において、どんなトラブルが起こるのか、あるいはそもそもトラブルが起こるのかはその時になってみなければわからないといえばその通りかもしれません。しかし、人が亡くなれば相続は必ず発生します。どんな人でも相続を避けることはできません。そこにリスクがある以上は、リスクを直視して対策を講じておくことは十分意味があることですし、また責任ある対応だと考えています。遺言さえあれば降りかかるほとんどの災難を未然に防ぐことができるという意味では、遺言も立派な防災グッズではないかと考える次第です。遺言について真剣に考えようと思われる方は、一度ご相談にいらしてください。私の遺言書をお見せします。
これからも、ひとりでも多くの方に『争わないための遺言書』という『最高の防災グッズ』をご提案し続けていきます。