任意売却のメリット2

杉山善昭

杉山善昭

テーマ:任意売却

先日の記事で任意売却のメリットついて書きましたが
その続編です

マンションをお持ちの方が住宅ローンの支払いに困った場合、
同じように管理費、修繕積立金の支払いにもお困りなケースが
多く見られます。


この管理費、修繕積立金の滞納金額は競売時にどうなるでしょうか?

マンションの法律では、全所有者が滞納した管理費、修繕積立金は
新所有者に支払い義務があると決まっています。

新所有者は滞納があることを知っていても、知らなくても
支払わなければなりません。

こうしないとマンションがスラム化してしまう危険性があるので
法律で新所有者が払いなさいと決まっているのです。


分かりやすく言うと、新所有者が「立替なさい」ということなのです。
立替と書いた通り、その立て替えた分は前所有者に請求することができます。

そう、あなたにです。

競売手続きが終わって、強制執行で強制的に明渡しをし、
やれやれ、やっと終わった。。。

と思ったら管理費、修繕積立金の請求が来るのです。


任意売却の場合、売却時に未納管理費、修繕積立金も
本来銀行に帰すお金の中から控除して精算しますので
後から未納管理費、修繕積立金の請求を受けることはありません。

未納の管理費、修繕積立金が無くなることも
任意売却のメリットです
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杉山善昭
専門家

杉山善昭(不動産任意売却コンサルタント)

有限会社ライフステージ

不動産を不動産を売っても残債が全額返済できない事例が多発しています。当社では特殊な不動産販売手法で売却を実現すると共に「心の負担になっている不動産」を手放してスッキリするためのサポートをしています。

杉山善昭プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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