任意売却を検討し始めた方
先日の記事で任意売却のメリットついて書きましたが
その続編です
マンションをお持ちの方が住宅ローンの支払いに困った場合、
同じように管理費、修繕積立金の支払いにもお困りなケースが
多く見られます。
この管理費、修繕積立金の滞納金額は競売時にどうなるでしょうか?
マンションの法律では、全所有者が滞納した管理費、修繕積立金は
新所有者に支払い義務があると決まっています。
新所有者は滞納があることを知っていても、知らなくても
支払わなければなりません。
こうしないとマンションがスラム化してしまう危険性があるので
法律で新所有者が払いなさいと決まっているのです。
分かりやすく言うと、新所有者が「立替なさい」ということなのです。
立替と書いた通り、その立て替えた分は前所有者に請求することができます。
そう、あなたにです。
競売手続きが終わって、強制執行で強制的に明渡しをし、
やれやれ、やっと終わった。。。
と思ったら管理費、修繕積立金の請求が来るのです。
任意売却の場合、売却時に未納管理費、修繕積立金も
本来銀行に帰すお金の中から控除して精算しますので
後から未納管理費、修繕積立金の請求を受けることはありません。
未納の管理費、修繕積立金が無くなることも
任意売却のメリットです
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