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太田英之(おおたひでゆき) / 司法書士

クローバー司法書士事務所

コラム

これって有効? 遺言書の効力と遺言書が無効になるケース

2019年12月9日

テーマ:相続

コラムカテゴリ:法律関連

遺言書では、死後の自分の財産を「誰にどれくらい遺すか」を記すことができます。公正証書などによる遺言書であれば法的効力も確実に働き、遺産相続をスムーズに行うことができます。

今回は、遺言書の種類や効力の内容、遺言書が無効になってしまうケースなどを見ていきます。

遺言書の種類

誰にどの財産を引き継ぐのかなど、財産を遺す人の意思を大きく反映できるのが遺言書です。それゆえ、遺言書の内容は慎重に決めなければなりません。

遺言書の書き方については、「法律の定める方式に従わなければ、効力を発揮しない」と、民法960条に明記されています。
効力を発揮する遺言書とは「法律で決められた規定にそって書かれたもの」ということです。

そして、遺言書には複数の種類があります。

【普通方式遺言書】
普通方式遺言書は3種類あり、それぞれで作成方法などが異なります。

<自筆証書遺言>
遺言者が自分自身で字が書けて、印鑑を持っていればいつでも自由に作成できるのが自筆証書遺言です。この時の印鑑は、絶対ではありませんが実印の方が確実です。

遺言者が書面に、
・遺言者の氏名
・遺言書の作成年月日
・遺言内容
を自筆で記入して印鑑を押せば完成です。

民法で定められている遺言方式の中でも一番簡単な方法といえます。

<公正証書遺言>
遺言者が法の定められた手続きに従って、公証人に対して遺言内容を伝えます。公証人は、その内容を基に遺言書を作成して保管します。効力は自筆証書遺言と変わりません。

この方式は費用がかかる上に手順を踏む必要があるので、作成までにある程度の時間を要しますが、効力の確実性という点ではより安心できる方式です。

<秘密証書遺言>
文字通り、遺言の内容は秘密で本人以外知ることはできませんが、遺言の存在を公証人に証明してもらうことができます。
遺言者が自筆で作成した遺言書に署名捺印して封筒に入れ、同じ印鑑で封印します。これを公証人と証人2人以上の前で、自分の遺言書であることを確認してもらい、最後に公証人や証人、遺言者本人が封筒に署名捺印をして保管されます。

【特別方式遺言書】
特別方式遺言は、病気や災害などで死期が迫っているなどの緊急な状況の時に用いられる方式で、作成後20日以内に家庭裁判所に届け出る必要があります。

また、その特殊性から「遺言者が普通方式によって遺言をすることができるようになった時から6カ月間生存する時には、その効力を生じない」という規定が民法983条にあります。

<一般危急時遺言>
遺言者が病気やその他の理由で死亡の危機にあり、普通方式遺言が作成不可能な場合に用いられる遺言書です。3人以上の立会人のもとで遺言を行い、立会人の書面作成と署名、捺印が必要です。

<難船危急時遺言>
遭難中の船舶の中などで、死亡の危機にある場合の方式です。証人2人以上の立ち会いのもとで遺言をして、証人による書面作成と署名、捺印が必要です。この時には、遺言者自身の書面作成などは不要です。


<一般隔絶地遺言>
伝染病などの理由で、交通や外界との接触を断たれた場所にいる遺言者が用いる方式です。警察官1人と証人1人以上の立ち会いのもとで遺言をして、遺言者の自署と書面作成、立会人の署名、捺印が必要です。

この方式は、伝染病などだけではなく、他の行政処分(懲役刑の宣告など)で隔離されている場合にも適用されます。

<船舶隔絶地遺言>
船舶中にいて外界から隔絶されている人が用いる様式です。船舶関係者1人と証人2人以上の立ち会いのもとで遺言をして、遺言者の自署と書面作成、立会人の署名、捺印が必要です。

遺言書の効力

遺言書は、財産などを問題なく相続人たちに遺せるようにするものですが、そのために必要な効力が備わっています。

【相続人の廃除】
相続人になる予定の人について、被相続人への虐待、侮辱、その他著しい非行などの法定の廃除事由が認められて、その人物に遺産を渡したくない場合には、相続権を消失させることができます。

【相続分の指定】
法定相続分で、ある程度決まっている遺産の取り分を遺言者が自由に決められます。

【遺産分割方法の指定と分割禁止】
遺言者は遺産分割の方法を決めることができ、なおかつ遺産分割方法を第三者に委託することも可能です。また、相続開始時から5年を超えない期間、遺産の分割を禁止することもできます。

【相続財産の処分(遺贈)など】
遺言者が遺す財産は、基本的には法定相続人が相続しますが、遺言者は法定相続人ではない第三者(愛人やお世話になった人など)、団体に相続財産を遺贈することができます。

【内縁の妻と子どもの認知】
婚姻関係にない女性との間に子がいる場合には、遺言者は遺言でその子を認知できます。これにより、その子も相続人に加えられます。

【後見人の指定】
遺言者の死亡で残された子どもが未成年で、親権者が不在になる場合には、遺言者は第三者を後見人にすることで未成年の子どもの財産管理などを委ねることが可能です。

【相続人相互の担保責任の指定】
担保責任のある財産があった場合、遺言者は相続人にその負担者や負担割合などを遺言で指定することができます。

【遺言執行者の指定と指定の委託】
相続登記などの手続きが必要な遺産に関して、遺言者は遺言執行者の選任や、第三者に指定を委任することができます。

※遺留分は遺言書でも侵害できない
相続人は、遺言でも除外できない「一定以上の財産を相続する権利」が保証されていて、これを遺留分といいます。もし遺言書の内容が遺留分を侵害する場合には、「遺留分減殺請求」でその部分の遺言を無効にすることが可能です。

遺言書が無効になるケース

遺言書は無効になるケースもあります。どんな場合に無効になってしまうのか、ご説明します。

【自筆証書遺言での無効例】
・パソコンにより作成
・録音した遺言
・捺印が無い
・日付の記載が無い
・日時が特定できない
・遺言者以外が書く
・署名がない、他人が署名する
・相続財産の内容が不明確
・2人以上の共同で書く
・遺言作成の日とは異なる日付の記載


【公正証書遺言での無効例】
・公証人不在で作成する
・証人になれない人が立ち会う
・公証人に口授ではなく身ぶり手ぶりで伝える
・証人が席を外している間に作成する
・証人の人数が足りない

【無効にはならないが過料を取られる例】
遺言書は、裁判所に遺言書を提出して検認の請求をしないと開けることができない規定があります。これを破って勝手に開けてしまうと、5万円以下の過料となります。

これによって、開封者の相続資格や遺言書の効力が失われることはありませんが、うっかり開けてしまわないように注意しましょう。

この記事を書いたプロ

太田英之

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