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太田英之(おおたひでゆき) / 司法書士

クローバー司法書士事務所

コラム

遺産相続で誰がいくらもらえる?遺留分の計算方法

2019年11月15日

テーマ:相続

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 相続 手続き

身内の不幸があったら、葬儀やその後の諸手続きなど非常に大変です。悲しむ暇さえないというのが正直なところです。

そして、葬儀が終わってから考えなければならないのが、相続です。遺言がなければ、民法の規定に従って分割するのですが、遺言があった場合はそちらが優先されます。
ただ、法定相続人の間に不公平があった場合「遺言の内容に納得いかない」ということで主張されるのが「遺留分」です。「遺留分についてよくわからない」という人も少なくないと思いますので、ここでは遺留分についてご説明します。

遺留分とは

遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に認められた最低限の遺産取得分のことです。民法の規定は、被相続人(財産を残す人)に近い法定相続人(財産を引き継ぐ人)が多くの遺産が引き継ぐことを想定しています。

一方で、被相続人の財産ですから被相続人の意思も配慮するため、遺言や贈与を認めています。しかし、完全に自由な処分を認めると、相続人の期待を裏切る場合もあるので、被相続人に近い一定の範囲の法定相続人に遺留分という形で最低限の遺産引き継ぎを認めているのです。この遺留分については、遺言があっても、侵害することはできないのです。

兄弟姉妹には遺留分はない

遺留分は「一定の範囲の」法定相続人に認められていると書きました。
この範囲については、具体的には配偶者と子供と親に限られます。法定相続人が死亡している場合、その地位を継いだ代襲相続人になります。兄弟姉妹には遺留分はありません。子供や親などの直系の親族に比べて、被相続人との関係が薄いことがその理由です。

具体的には、
(1)兄弟姉妹は相続順位が最下位であること
法定相続人に子や孫、両親などがいる場合、法定相続人になることができません。そのような立場の兄弟姉妹には相続の必要性が低く、遺留分の必要性がないからです。

(2)代襲相続がある
兄弟姉妹が法定相続人になった場合、代襲相続ができます。代襲相続とは、本来は相続人である人が相続発生時にすでに亡くなっているなどした場合に、法定相続人の地位を継承する人(主に相続人の子など)を相続人として認めるものです。
これは、被相続人から見て甥や姪などの立場の人でも相続人になり得ることになります。こうした立場の人たちによって、被相続人の遺言の効力が覆されるのを防ぐことを想定しています。

(3)遺留分がなくても生活に困窮しない
配偶者や子、親などは、被相続人の家計によって生活していることが多いですが、兄弟姉妹は別に生活を営んでいるのが常です。そのため、被相続人の死亡によって、生活が困窮するということは稀と考えられています。そのため、遺留分も認められていないのです。

また、次の人にも遺留分はありません。
・相続放棄をした人
→最初から相続人ではないとみなされるので、遺留分も当然ありません。

・相続欠格者
→被相続人の生命を侵害するような行為をしたり、被相続人を脅迫したりして、自分に有利な遺言書を作成・修正させた人は、法定相続人としての権利を失います。

・相続人として廃除された人
→被相続人に対して虐待などをした場合、被相続人が家庭裁判所に申立てることで相続件を剥奪することができます。

相続欠格や相続廃除があれば相続人は相続権を失いますが、相続人に子どもがいる場合は代襲相続によって遺産を相続することはできます。

遺留分の計算方法

遺留分が認められている範囲は上に述べた通りです。

次に考えなければならないのは、その計算方法です。どれくらいの金額が遺留分として認められるのかがわからなければ、本来の遺産相続にも支障をきたします。

その計算方法ですが、簡単に書くと、遺留分は法定相続人として規定されている相続分の半分になります。

それでは、具体的な例を挙げて考えていきましょう。
・相続人が配偶者のみの場合
「被相続人の財産×1/2」となります。
1000万円の財産があったら、500万円が遺留分になります。

・相続人が、配偶者と子供の場合
被相続人の配偶者は
「被相続人の財産×1/2×1/2=1/4」

被相続人の子供は
「被相続人の財産×1/2×1/2×1/X」になります。
このXには、子供の数が入ります。

子供が複数いる場合は、財産の半分は配偶者に、そしてその半分が子供の相続分になり、その相続分を子供の間で平等に分けるので、遺留分の計算も上の式のようになります。

上記のように、相続人に認められている法定相続の額の半分が遺留分として認められる計算になります。

相続は単純ではない。専門家に相談を

ただ、相続は単純にいかない場合も多いです。そこで、考慮されるのが、生前贈与など一部の相続人が、被相続人から先んじて利益を受けていた場合、その利益を受けていた分をすでに遺産を受け取ったものとして計算されることもあります。また、被相続人の財産の中に負債があった場合などは、その負債も遺留分の計算に入ってきます。

このように相続において原則は定まっていますが、実際には財産や負債などは各家庭によって異なりますので、「ひとつとして同じケースはない」といっていいでしょう。そのため、安易に期待し、単純な計算を行って出た金額を考えていると、思わぬ要素によって、金額が異なるということも十分にあり得ます。

そのため、相続や遺留分に関して悩みやわからないことがあったら、わたしたち司法書士のような身近なプロにご相談ください。

この記事を書いたプロ

太田英之

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太田英之(クローバー司法書士事務所)

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