生前からの対策でトラブルを回避! 会社の相続手順と注意点
民法では生前贈与という制度を定めています。生前贈与とは、被相続人が生きている間に配偶者や子供に財産を譲ることです。贈与にも通常は贈与税がかかりますが、一定の条件下では贈与税も非課税となります。かつ、贈与によって相続税がかかる財産の総額も減らせるので、節税ができます。
そのため、相続税対策として生前贈与を行う人が高齢者を中心に多くなっています。
今回のコラムでは、贈与税が非課税となるケースはどのようなものなのかをお伝えします。
贈与税が非課税になるケース
相続の際には「誰がどれだけの遺産を相続するのか」という点に意識がいきますが、相続税をどれだけ支払わなければならないかも重要なポイントになります。相続人から見れば、せっかく財産を受け継いだと思っても、相続税を支払うために土地を売らなければならないという事態も発生します。
そうした事態を避けるため、民法では生前贈与という制度を定めています。生前贈与の内容を見ていきましょう。
【1:生活費の贈与】
生活費の贈与は贈与税の対象ではありません。扶養家族は、一家の大黒柱である親や配偶者の収入に頼ることが通常です。
そのため、生活費に贈与税はかかりません。この中には、子供の進学費用や結婚・出産費用も含まれます。ただし、これは実際の使途が重要です。例えば、生活費のはずで渡していたのに、そのお金で株を買ったという場合は、贈与とみなされ贈与税の対象となります。
【2:暦年贈与】
これは一年間に譲渡した金額が110万円以下の場合、贈与税はかからないというものです。この制度を利用し、年間110万円ずつ、複数年にわたって譲渡することで相続税がかかる財産を減らしていこうというものです。基本的な生前贈与の方法と言えるでしょう。
【3:配偶者への贈与は2000万円まで非課税】
夫婦間で居住用の住居などの不動産を贈与した場合は、不動産部分については、2000万円まで非課税になります。「2:暦年贈与」の非課税額を合わせると、年間2110万円までの節税が可能です。
ただし、この贈与は1回だけしか使えません。この贈与を受けられるのは、20年以上の結婚生活を営んでいた夫婦であり、贈与された不動産に居住しているケースや居住用不動産の購入資金の贈与に限られます。仲むつまじい夫婦間の贈与を連想させるため、「おしどり贈与」とも呼ばれます。
【4:使途が住宅購入資金の援助】
平成33年(2021年)までの時限立法(有効期限を定めた法令)ですが、父母や祖父母から住宅購入資金の援助を受けた場合は、一定額を贈与税の非課税として扱います。これは手続きとして、贈与税を0円として申告するという形式をとります。
【5:教育資金の一括贈与】
父母や祖父母が、教育資金として子供や孫に一括贈与した場合は、最大で1500万円を限度に非課税になります。この適用を受けるためには、贈与を受けた人が、教育資金口座を設けて、金融機関を通して税務署に申告する手続きを行います。
ただ、このケースで祖父母が孫に教育資金を贈与する際に気を付けるべき点があります。
それは、贈与の事実を子や孫に知らせなくてはいけません。また、贈与した場合にはその金銭の管理を孫本人に任せなくてはいけません。
これは、実質的に祖父母や父母が管理してしまうと、贈与を装った不当な課税逃れが横行するからです。そのために、契約行為と同じく、子や孫が贈与の事実を知ったうえで、子や孫自身が財産を管理しなければならないという要件があるのです。
【6:結婚・子育て資金の一括贈与】
父母や祖父母が、子や孫の結婚資金や子育て資金の一括贈与をした場合、1000万円までは非課税になります。扶養に入っている家族に関しては認められませんが、そうではない子や孫への贈与が認められています。
この贈与の特徴は、1回限りではなく、結婚や出産のたびに贈与する資金が対象となることです。こちらも、結婚・子育て資金用の口座を創設し、税務署に届け出る必要があります。
【7:障がい者への贈与】
障害のある子などへの贈与は、最大6000万円までが非課税になります。贈与を受ける人が特別障がい者の場合は6000万円まで、特別障がい者ではない特定障がい者の場合は3000万円までが非課税になります。こちらの申告は、資金を信託銀行に預け、信託銀行経由で税務署に申告する必要があります。
生前贈与は財産を残す人の意思を反映できる制度
上項でご紹介したいくつかのケースでは、贈与税が非課税になります。その上、相続財産から、贈与した分が相続税の支払いの対象から除外されます。これは、財産の持ち主が、財産を残したい人に残すことができる上に、相続税対策にもなるので、多くの人が利用している制度です。
相続では、被相続人の意思を反映させるために遺言書が必要になります。しかし、「遺言を考えるのは縁起でもない」「まだまだ先の話」と考える人が多いからなのか、実際に遺言書を用意している人は少ないのが実情です。しかしそうなると、相続の際に被相続人の意思を反映させるのが難しくなります。
生前贈与は、文字通り生きている間に行うことで節税になるうえ、「誰にどういった目的で、どれだけの金額を残すのか」という、財産を持っている人の意思を反映させやすい制度です。
遺された家族が財産でもめないためにも、生前贈与について検討してみてはいかがでしょう?