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国税庁:少額輸入貨物の譲渡に係る課税関係を見直し!

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テーマ:その他

国税庁は、同庁ホームページにおいて、令和8年4月に消費税法が一部改正されたことをうけ、少額輸入貨物の譲渡に係る課税関係の見直しを挙げております。
それによりますと、事業者が通信販売の方法により国内以外の地域から国内に宛てて発送する資産の譲渡で、一の資産について対価の額が1万円(税抜き)以下の資産の譲渡(以下、特定少額資産の譲渡)は、国内において行われた資産の譲渡として消費税の課税対象となりました。

特定少額資産の譲渡を行う事業者は、国内事業者であるか国外事業者であるかに関係なく、当該特定少額資産の譲渡について消費税の申告・納税を行う必要があります(消費税の免税事業者を除く)。
保税地域から引き取る際の課税貨物の額が1万円以下である場合、原則としてその引取り時の消費税は免除され、1万円を超えることとなった場合には、その引取り時に消費税が課されることに変更はありません。
ただし、保税地域から引き取られる課税貨物のうち、税務署長の登録を受けた事業者が行う特定少額資産の譲渡に係るものについては、その引取り時の消費税が免除されることとなります。

また、特定少額資産販売事業者の登録制度の創設として、特定少額資産の譲渡を行い、又は行おうとする事業者であって、当該特定少額資産の譲渡に係る課税貨物について他の者に保税地域からの引取りを行わせようとする事業者は、税務署長の登録を受けることができます。
登録を受けるか否かは事業者の任意であり、登録を受けようとする事業者は、「特定少額資産販売事業者の登録申請書」を、納税地を所轄する税務署長に提出する必要があります。

特定少額資産販売事業者の登録申請書は令和9年10月1日から提出することができ、この登録を受けた事業者を「特定少額資産販売事業者」といいます。
登録の効果として、保税地域から引き取られる課税貨物のうち、その課税貨物が特定少額資産販売事業者の行う特定少額資産の譲渡に係るものに該当するものであり、輸入申告書(国際郵便を利用する際には税関告知書)等に一定の事項を付記することにより証明されたものである場合は、その引取りに係る消費税が免除されますので、該当されます方はあわせてご確認ください。

(注意)
上記の記載内容は、令和8年7月13日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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