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デジタルプラットフォームを介して行う資産の譲渡に係る課税関係の見直し!

伊藤惠悦

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テーマ:税制改正

国税庁は、同庁ホームページにおいて、令和8年4月に消費税法が一部改正されたことをうけ、国境を越えた電子商取引に係る課税関係の見直しを挙げております。

その中で、デジタルプラットフォームを介して行う資産の譲渡に係る課税関係の見直しを挙げており、オンラインモールなどのデジタルプラットフォームを提供している事業者で、以下の指定要件を満たす事業者として、国税庁長官の指定を受けたプラットフォーム事業者を第二種プラットフォーム事業者といいます。

第二種プラットフォーム事業者の指定要件として、プラットフォーム事業者のその課税期間において、その提供するデジタルプラットフォームを介して行われる、次の①と②の資産の譲渡に係る対価の額のうち、当該プラットフォーム事業者を介して収受するものの合計額が50億円を超えることを挙げております。
① 国外事業者が国内において行う資産の譲渡(これに付随する資産の譲渡等を含みます)
② 事業者が行う特定少額資産の譲渡

そして、第二種プラットフォーム事業者が提供するデジタルプラットフォームを介して行う上記の①及び②の資産の譲渡で、第二種プラットフォーム事業者を介してその対価を収受するものについては、第二種プラットフォーム事業者がこれらの資産の譲渡行ったものとみなして、消費税の申告・納税を行うこととされました。
指定要件を満たす事業者は、その課税期間の確定申告書の提出期限までに「プラットフォーム事業者の指定届出書」を、納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出する必要があります。

その後、国税庁長官から第二種プラットフォーム事業者の指定通知を受けた事業者は、第二種プラットフォーム事業者が行ったとみなされる資産の譲渡を行う事業者に対して、プラットフォーム課税が適用される旨及びその指定の効力が生ずる年月日を通知する必要があります。
第二種プラットフォーム事業者が行ったとみなされる資産の譲渡については、第二種プラットフォーム事業者が消費税の申告・納税を行うこととなりますので、資産の譲渡を行う事業者において消費税の申告・納税は不要となります。

(注意)
上記の記載内容は、令和8年7月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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伊藤惠悦(税理士)

伊藤惠悦税理士事務所

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