セルフメディケーション税制Q&A
国税庁は、同庁ホームページにおいて公表している令和6事務年度(令和6年7月から令和7年6月までの1年間)所得税及び消費税調査等の状況において、具体的な調査事例も挙げております。
それによりますと、従業員を名義人とした複数のキャバクラ店を経営していたが、営業収益はすべて実質的な所得者である調査対象者に帰属するものとして課税した事例が挙がっております。
調査対象者は、各種資料情報等から、近隣で複数店舗を展開するキャバクラ店の実質的
な経営者であると想定されたため、調査を実施しました。
調査対象者及び従業員に対して質問調査等を実施したところ、営業許可申請や取引決済
を従業員名義で行っていたものの、売上の管理や経営方針の決定などは調査対象者が行っていたことから、調査対象者が実質的な経営権を有しているものと判断しました。
そこで、調査対象者を追及したところ、従業員名義で営業すれば自身が経営者であることを隠蔽できると考えて、申告していなかったことを認めました。
そのため、キャバクラ店の営業に係る事業所得及び当該事業に係る消費税のほか、コンパニオンに対して支払った報酬に係る源泉所得税について課税を行いました。
また、他人名義で営業を行い無申告であったことは、仮装・隠蔽行為に該当することから重加算税を賦課した結果、申告漏れ所得金額・課税漏れ支払金額は所得税約1億1千8百万円、追徴税額(加算税込み)は約4千8百万円(重加算税有)に上りました。
さらに消費税の追徴税額(加算税込み)は約9千7百万円(重加算税有)、源泉所得税の申告漏れ所得金額・課税漏れ支払金額は約1億2千2百万円、その追徴税額(加算税込み)は約1千万円(重加算税有)に上りました。
この場合は、従業員名義なら税務署にばれないだろうと考え、従業員名義によるキャバクラ経営で自己を潜在化して無申告をしたケースですが、国税庁では、あらゆる機会を通じて収集した資料情報等を調査に活用し、所得税等の無申告者に対して積極的に調査を行っております。
(注意)
上記の記載内容は、令和8年6月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


