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富裕者は一律税率

伊藤惠悦

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テーマ:税制改正

◆一億円の壁突破のミニマムTAX
申告元年である今年のミニマムTAXの制度内容(令和7年分)は、次の通りです。
(A)基準所得金額:総所得金額と分離課税所得金額との合計額(申告不要制度適用なしの金額)
(B)基準所得税額:申告不要制度適用なしの申告書上の所得税の額
●増加する税=(A-3.3億円)×22.5%-B

◆実務データが揃う前に制度改正
今年の税制改正後(令和9年以後分)の算式は次のように変わります。
●増加する税=(A-1.65億円)×30%-B
本来なら、制度を2~3年運用してから見直すのが普通ですが、富裕層への負担強化を急いでいるようです。
申告元年での対象者は、200人と予想されていて、今次の改正後は、2,000人と予想されているようです。

◆算式を分解すると意味が分かる
(A-3.3億円)×22.5%=0.225A-3.3億円×0.225=0.225A-7,425万円
要するに、税額基礎控除が7,425万円としての定率22.5%の税額計算式だったのです。
通常の申告不要制度を選択しなかったときの、課税所得全体に22.5%の税率を乗じて基礎控除を引いた額が、ミニマムTAX税額です。
それに対し、通常の申告不要をしないで申告したときの税額を算出します。この2つの税額の、いずれか高い方が、その人の、その年の所得税額になるという事なのです。

◆今年の改正後の算式では
(A-1.65億円)×30%=0.3A-1.65億円×0.3=0.3A-4,950万円
令和9年分の所得税の申告からは、税額基礎控除が4,950万円に減って、一律30%で計算します。

◆ミニマムTAX対象者の実効税率
今年の申告の場合、7,425万円の基礎控除の効果があるので、ミニマムTAX負担対象者でも、課税所得全体に対する実効税率は、22.5%に遥かに及びません。100億円、200億円レベルになると、限りなく22.5%に接近します。
ただし、3.3億円超の金額の部分を分母にして、その部分の実効税率を計算すると、10億円レベルからは、ことごとく22.5%となり、多段階税率ではなく、一律税率であることが、確認できます。

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伊藤惠悦(税理士)

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