不動産所得の事業的規模とは?
国税庁は、同庁ホームページにおいて公表している令和6事務年度(令和6年7月から令和7年6月までの1年間)所得税及び消費税調査等の状況において、還付申告者に対する調査状況、対応も挙げております。
それによりますと、消費税の還付申告では、申告書の添付書類や保有する資料情報等に基づき厳格な審査を行い、国税当局において、申告内容に疑義がある場合には還付を保留し、実地調査等を行うなどして還付原因等の解明・確認を実施しております。
令和6事務年度においては、消費税の還付申告者に対して1,008件(前事務年度910件、対前年比110.8%)実地調査を実施し、申告漏れ等の非違件数は696件(同654件、対前年比106.4%)ありました。
1件当たりの追徴税額は140万円(同162万円、同86.4%)となり、追徴税額の総額は14億円(同15億円、同93.3%)に上りました。
なお、令和6事務年度は、令和5年1月1日から令和5年12月31日までの課税期間における消費税及び地方消費税の還付申告を行っている個人事業者のうち、令和6事務年度に実地調査を行った計数です。
また、消費税の追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含みます。
次に、所得税の不正還付申告書の調査の状況を見てみますと、令和6事務年度においては、467件(前事務年度597件、対前年比78.2%)調査を実施しました。
1件当たりの追徴税額は130万円(同107万円、同121.5%)となり、追徴税額の総額は6億円(同6億円、同100%)に上りました。
所得税の不正還付は、いわば国庫金の詐取ともいえる悪質性が高い行為であるため、国税当局では、還付申告書に対しては特に厳格な審査を行うとともに、不正還付が疑われる申告書に対しては調査を実施しております。
さらに、国税当局では、AIの活用を進めるなど、不正還付を的確に把握する取組を行っております。
なお、不正還付に厳格に対応すべく、悪質な不正還付申告書の提出が確認され、詐欺罪等に該当すると判断した場合には、刑事上の責任追及の要否を検討した上で告訴等を行うなど、捜査当局との連携強化にも取り組んでおります。
今後の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、令和8年5月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


