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少額減価償却資産になるかどうかの判定

伊藤惠悦

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テーマ:法人税

中小企業者等が、減価償却資産を取得等して事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。

法人が取得した減価償却資産のうち、使用可能期間が1年未満のものか、あるいは取得価額が10万円未満のもののいずれかに該当するものは、少額減価償却資産となり、その取得価額に相当する金額を損金経理した金額が、損金に算入されます。

この事業の用に供した事業年度に一括損金算入できる少額減価償却資産は、白色申告者でも、また中小企業者以外でも適用できます。

使用可能期間が1年未満のものとは、法定耐用年数でみるのではなく、その法人の営む業種において一般的に消耗性のものと認識され、かつ、その法人の平均的な使用状況、補充状況などからみて、その使用可能期間が1年未満であるものをいいます。

例えば、テレビ放映用のコマーシャルフィルムは、通常、減価償却資産として資産計上し、法定耐用年数2年で減価償却しますが、テレビ放映期間は1年未満であることが一般的であるため、テレビ放映の期間が1年未満のものは、使用可能期間が1年未満のものに該当します。

したがって、1年未満かどうかの判定は、法定耐用年数には関係なく、その法人の減価償却資産の使用状況等の実態から判断することになります。

また、取得価額が10万円未満のものの取得価額は、通常1単位として取引されるその単位ごとに判定します。
例えば、応接セットの場合は、一般的にテーブルと椅子が1組で取引されるもののため、1組で10万円未満になるかどうかを判定します。
カーテンの場合は、1枚で機能するものではなく、一つの部屋で数枚が組み合わされて機能するもののため、部屋ごとにその合計額が10万円未満になるかどうかを判定します。

なお、20万円未満の減価償却資産は、3事業年度にわたって均等償却することも認められていますが、この10万円未満の少額減価償却資産は、事業の用に供した事業年度においてその取得価額の全額を損金経理している場合に、損金の額に算入することができます。

いったん資産に計上したものを、その後の事業年度で一時に損金経理をしても損金の額に算入することはできませんので、あわせてご注意ください。

(注意)
上記の記載内容は、令和8年5月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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伊藤惠悦(税理士)

伊藤輝代税理士事務所

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