国税「新型コロナQ&A」 課税される助成金・されない助成金
国税庁は、同庁ホームページにおいて公表している令和6年分の国外財産調書の提出状況の中において、過少申告加算税及び無申告加算税(以下、加算税)の特例措置等を挙げております。
国外財産調書制度は、自己の保有する国外財産に関する情報の提出を納税者本人に求める仕組みであることから、適正な提出を確保するため、以下のような加算税の特例措置等が設けられています。
① 加算税の軽減措置
提出された調書に記載された国外財産に係る所得税・相続税の申告漏れが生じたときは、加算税を軽減(▲5%、▲はマイナス)
② 加算税の加重措置
調書の提出がない場合又は提出された調書に記載すべき国外財産の記載がない場合において、その国外財産に係る所得税・相続税の申告漏れが生じたときは、加算税を加重(+5%)
③ 調書に記載すべき国外財産に関する書類の提示等がない場合の加算税の軽減措置又は加重措置の特例
④ 罰則の適用
正当な理由なく期限内に提出がない場合又は虚偽記載の場合に、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
上記③については、国外財産に係る所得税・相続税に関し修正申告等があり、加算税の適用のある方が、修正申告等の日前に、調書に記載すべき国外財産の取得、運用又は処分に係る書類の提示又は提出(以下、提示等)を求められた場合に、求められた日から60日を超えない範囲内で、提示等の準備に通常要する日数を勘案して指定された日までに提示等がなかったときは、上記①の加算税の軽減措置は適用しないことや、上記②の加算税の加重措置は、加重割合が5%から10%となります。
また、令和6事務年度における所得税及び相続税の実地調査の結果、特例措置を適用した件数及び対象となった増差所得等金額は、軽減措置(提出された国外財産調書に記載された国外財産に係る所得税・相続税の申告漏れが生じた場合に適用)の件数が221件、増差所得等金額は57億円となりました。
加重措置(国外財産調書の提出がない場合又は提出された国外財産調書に記載すべき国外財産の記載がない場合において、その国外財産に係る所得税・相続税の申告漏れが生じたときに適用)の件数は366件、増差所得等金額は170億円となりました。
(注意)
上記の記載内容は、令和8年3月9日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


