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火災保険の契約者と建物の所有者が異なる場合の課税上の取り扱い

伊藤惠悦

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テーマ:所得税

火災保険は、一戸建てやマンション、ビルといった建物や、その内部にある家具・什器などの動産を補償するものです。
火災保険の契約者(保険料の負担者)と建物の所有者(被保険者)が異なる場合、火災が発生した際に保険金を受け取る権利を持つのは、通常、建物や家財の所有者です。
そのため、保険金は契約者ではなく所有者に支払われます。
ただし、質権設定された契約など被保険者へ支払いできない場合もあり、例えば住宅ローンの借入をする際には、金融機関等に対して火災保険の保険金の権利を担保として提供しているので、被保険者ではなく質権者(金融機関等)に保険金の請求権が移るため、保険金は質権者に支払われることになります。

火災保険の契約者は、保険会社に契約を申し込み、保険料を支払う当事者であるのに対し、被保険者は保険の補償対象となる建物の所有者です。
被保険者は、契約者と同一の場合や、別人の場合もあり、別人であるケースとして、親が所有する建物に子供が保険料を負担して火災保険に加入している場合などがあります。

この場合、保険料の支払者と保険金の受取人が異なるため、火災保険金を受け取った人に所得税や贈与税が課されるかが問題となります。
しかし、火災保険金は火災や自然災害による損害を補填する性質のものであり、受取方法によって利益が生じないため、非課税扱いとなります。

火災保険は掛け捨て型が一般的ですが、積立型の火災保険も存在します。
積立型の場合、満期になると満期返戻金が支払われます。
満期返戻金の受取人が契約者本人である場合は、原則として一時所得として扱われ、他の一時所得と合算して課税されます。

一方、受取人が契約者と異なる場合には、受取人に贈与税が課されます。
また、契約者が保険期間中に死亡した場合もあり、掛け捨てタイプで保険料を一時払いで払う火災保険や積立式の火災保険を相続したときは、その契約に関する権利が相続税の課税対象となり、権利の評価額は相続開始時の解約返戻金相当額となります。
さらに、保険期間中に相続が発生した場合には、未経過分の保険料等が相続財産に加算されますので、該当されます方はあわせてご確認ください。

(注意)
上記の記載内容は、令和8年2月2日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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伊藤惠悦(税理士)

伊藤輝代税理士事務所

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