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相続土地国庫帰属制度〝帰属率〟47%

伊藤惠悦

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テーマ:相続税・贈与税

法務省がこのほど公表した「相続土地国庫帰属制度の運用状況」によると、2023年4月27日の制度開始から2年半での累計申請件数は4556件で、このうち国に帰属されたのは2145件でした。累計の〝帰属率〟は47%となります。

制度運用初年度の24年3月末時点での申請件数は約11カ月間で1905件でしたが、2年目となる25年3月末時点での申請件数は1675件で、2年間の合計でも3580件にとどまっていました。25年4月以降、7カ月間での申請件数は976件。このままのペースで推移すれば前年度並みの申請件数をキープする見通しですが、制度の利用は思いのほか進んでいないといえます。
累計申請件数4556件を地目ごとの内訳でみると、「田・畑」が1755件で全体の38%を占めています。「宅地」が1588件で35%、「山林」が715件で16%、「その他」が498件で11%となっています。
国に帰属された件数は2145件。却下された件数は74件、不承認となった件数も同数の74件、申請を取り下げた件数は801件でした。

申請件数が思いのほか伸びていない理由としては、申請時の必要書類が多いこと、引き取り要件が多岐にわたることなどが挙げられます。申請の際には一筆当たり1万4千円の審査手数料が必要で、申請を取り下げた場合でも返還されず、再申請のたびに費用がかかります。国に帰属されたケースでも10年分の土地管理費相当額の負担金が必要。また、審査に時間がかかることも申請件数が伸びない要因だとされています。申請を受理する各地の法務局では審査に要する標準的な期間を「約8カ月」としています。

法律の附則には、施行5年後に制度の見直しを検討すると明記されています。少子高齢社会の進展による相続の増加で、今後も制度の対象となる土地は増え続けます。そうした状況にもかかわらず申請件数が伸びないのは、制度が使いにくいものだからだといえます。国は28年の法改正に向けて、要件緩和や負担金減額などの検討に着手するべきでしょう。

<情報提供:エヌピー通信社>

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