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オートレースで脱税、起訴事実認める

伊藤惠悦

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テーマ:所得税

名古屋地裁でこのほど、オートレースの車券が的中した際の払戻金を申告せずに脱税したとして、所得税法違反の罪に問われている岐阜県の無職男性51歳の初公判が開かれ、被告は起訴事実を認めました。

被告は2023年5月、購入したオートレースの車券が的中し、約3億6500万円の払戻金を得たとのこと。検察側は冒頭陳述で「被告は税理士に相談して申告が必要だと説明されたが、納税額が多額になることを惜しんで申告しなかった」と指摘。同年分の所得税約7700万円を免れたとしています。

名古屋国税局の調査により発覚したもので、同局が3月6日までに名古屋地検に告発していました。被告が購入した車券は「モトロトBIG」と呼ばれるもの。払戻金を一時所得として申告せずに約1億8200万円の所得を隠していました。脱税で得た金は不動産の購入資金や遊興費に充てていたものとみられています。

オートレースや競輪、競馬、ボートレースなど公営競技の払戻金は、一時所得として確定申告が必要になるケースがあります。払戻金による一時所得の金額は①払戻金の年間受取額を計算、②払戻金を得た投票券(的中券)への年間投票額を計算、③「①-②-50万円」の金額を計算、④「③÷2」の金額を計算――の順で計算して求めます。不的中投票券、いわゆる〝ハズレ券〟を購入した金額は「年間投票額」に含まれないため〝経費〟として差し引くことはできず、〝当たり券〟の購入額だけが計算の対象となります。

国税庁ではホームページで「公営競技の払戻金に係る所得の計算書」を公開して注意を呼びかけています。

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伊藤惠悦(税理士)

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