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早期退職に関する税務処理

伊藤惠悦

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テーマ:所得税

日産が米国で早期退職の募集を始めたそうです。こうした早期退職制度は日本でも広く使われるようになっていて、中小企業もその例外ではありません。税務処理で迷う場面もあるので注意が必要です。

早期退職制度を利用して退職する社員に、会社が退職金とあわせて「ボーナスの早期支給」をする場合、税務ではどのように対応するべきでしょうか。答えは、そのボーナスについては「給与所得」として計算することになります。

退職手当はほかの所得と比べて税金面で優遇されています。勤続年数が20年以下の人は「40万円×勤続年数」(下限80万円)、20年超の人は「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」を退職所得控除として所得から差し引いたうえ、控除後の所得の2分の1だけが課税対象になります。さらにほかの所得と分離して所得税額を計算するので、高い所得税率になりにくいのが特徴です。退職所得が税優遇されるのは、退職金が退職後の生活を保障するものであり、過大な税負担はふさわしくないとされているためです。

退職金と異なりボーナスは支給対象期間の労働実績に基づいて支給されるものなので、たとえ退職時に支払われたとしても通常の賞与と同様に「給与所得」にしなければなりません。

<情報提供:エヌピー通信社>

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伊藤惠悦(税理士)

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