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国税庁:電子取引データの保存方法の確認を呼びかけ!

伊藤惠悦

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テーマ:税制改正

国税庁では、電子取引データの保存方法の確認を呼びかけております。
2024年1月から、電子帳簿保存制度が義務化されており、申告所得税・法人税に関して、帳簿・書類を保存する義務のある者が、注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書などに相当する電子データをやりとりした場合には、その電子取引データを保存しなければなりません。
保存が必要なデータについては、紙でやりとりしていた場合に保存が必要な書類(注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書など)に相当するデータを保存する必要があります。

ただし、あくまでデータでやりとりしたものが対象であり、紙でやりとりしたものをデータ化する必要はありません。
また、受け取った場合だけでなく、送った場合にも保存する必要がありますので、あわせてご注意ください。
なお、電子データを保存するためには、
①改ざん防止のための措置をとること
②「日付・金額・取引先」で検索できること
③ディスプレイやプリンタ等を備え付ける必要があります。

保存するファイル形式は問いませんので、PDFに変換したものや、スクリーンショットしたものでも問題ありません。

改ざん防止のための措置は、「改ざん防止のための事務処理規程を定めて守る」といったシステム費用等をかけずに導入できる方法もあります。
改ざん防止のための事務処理規程のサンプルは、国税庁ホームページに掲載されております。
上記のほか、「タイムスタンプを付与」、「訂正・削除の履歴が残るシステム等での授受・保存」といった方法もあります。

また、検索要件を満たすためには、専用のシステムを導入していなくても、「表計算ソフト等で索引簿を作成する方法」か「規則的なファイル名を付す方法」のいずれかの方法で対応することができます。
前者は、表計算ソフト等で索引簿を作成し、表計算ソフト等の機能を使って検索する方法で、索引簿のサンプルは、国税庁ホームページに掲載されております。
また、後者は、データのファイル名に規則性をもって「日付・金額・取引先」を入力し、特定のフォルダに集約しておくことで、フォルダの検索機能が活用できる方法です。
税務調査の際に、職員から電子取引データのダウンロードの求めがあった場合には、その電子取引データを提出しますので、あわせてご確認ください。

(注意)
上記の記載内容は、令和7年4月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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伊藤惠悦(税理士)

伊藤輝代税理士事務所

半世紀の実績と信頼を礎に、現代の税理士に要求される様々なサービスを法人・個人問わず提供します。顧客のニーズを聞きとり、先を見据えた対策を提案。各分野の専門家と提携し総合的なサポートを展開します。

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