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決算月変更のメリット・デメリット

伊藤惠悦

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テーマ:法人税

最も多くの法人が決算月に設定しているのは3月。該当の法人は5月中までに申告を済まさなければなりません。決算が注目されるこのタイミングで考えたいのは、決算期を変更することで節税につながることがあるという点です。

例えば、ある年の決算月に予想外の利益が出ることが決算期前に分かったとします。その会社が節税以外の理由も含めて決算期を1カ月早めれば、元々の決算月に発生する利益を来期に持ち越すことができ、次の1年を掛けて節税対策をじっくり練ることが可能となります。

ただし決算期を変更すると減価償却や法人税の軽減税率の計算に関する調整に手間が掛かります。また期の途中で変更すると事業年度は当然短くなるため、他の事業年度との業績比較が困難となるのも事実です。納税期限が前倒しとなり、資金繰りに悪影響が出ることにも注意を払わなければなりません。

決算期はむやみやたらと変更するものではありませんが、会社の状況に応じて変更することは検討に値するでしょう。その場合、株主総会の特別決議を経て定款の変更を行い、議事録のコピーを税務署や都道府県税事務所、また事業所を管轄する地域の市町村に、書類を提出することになります。

<情報提供:エヌピー通信社>

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伊藤惠悦(税理士)

伊藤輝代税理士事務所

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