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2024年度税制改正:スピンオフの実施円滑化のため税制措置の拡充!

伊藤惠悦

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テーマ:法人税

2023年度税制改正により、パーシャルスピンオフ税制が1年の時限措置として創設されましたが、2024年度税制改正では、スタートアップ創出促進の観点から、2023年度税制改正にて創設された親法人の持分を一部残すスピンオフを適格株式分配とする制度について、認定計画の公表時期を見直すとともに、計画の認定要件の見直しを行った上、適用期限が2027年度末まで4年延長されます。

スピンオフとは、企業が特定の部門を分離して新会社として独立させることをいいますが、パーシャルスピンオフ税制は、元親会社に一部持分を残すパーシャルスピンオフ(株式分配に限る)について、一定の要件を満たせば再編時の譲渡損益課税を繰延べ、株主のみなし配当に対する課税を対象外とする特例措置をいいます。
スピンオフによる効果として、経営の独立、資本の独立、上場の独立による企業価値の向上が期待されております。

パーシャルスピンオフは、事業切り出し時点で完全に資本関係を解消することが難しい企業にもスピンオフの選択肢を与えるものであり、事業の切り出しを促進する上で意義があるとみられております。

事業環境が急激に変化し、機動的な事業再編が求められる中、大企業発のスタートアップ創出や企業の事業ポートフォリオの最適化を実現するためにも、パーシャルスピンオフの促進は重要と言われております。

具体的な2024年度税制改正におけるパーシャルスピンオフ税制の見直しとして、
①主務大臣による認定事業再編計画の内容の公表時期について、その認定の日からその認定事業再編計画に記載された事業再編の実施時期の開始の日まで(現行:認定の日)とすること
②認定株式分配が適格株式分配に該当するための要件に、その認定株式分配に係る完全子法人が主要な事業として新たな事業活動を行っていることの要件が追加されます。

パーシャルスピンオフは時限措置ですが、可能となったことは企業によるスピンオフ検討の重要な契機となっております。
スピンオフは事業ポートフォリオの見直しのために用いられることが多いですが、加えて自社内で新たに育ってきた事業を更に成長させるためにスピンオフを活用する事例も出ていることから、今後の動向が注目されております。

(注意)
上記の記載内容は、令和6年11月8日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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伊藤惠悦(税理士)

伊藤輝代税理士事務所

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