インボイス制度の実施に関連した注意事例を公表!(公正取引委員会)
海外からの渡航者らが日本国内で購入した免税品を、日本からの出国時に所持していない場合、税関で消費税が適切に課税されているかを会計検査院が調べたところ、成田・羽田空港の両税関支署で2022年度に合計約3億4千万円が課税漏れとなっていたことが分かりました。
購入後には国外に持ち出すべき免税品を1億円超分、国内で購入したのに国外に持ち出さず、消費税も課税されなかった訪日客が9人いました。免税購入総額は約34億円で、本来納めるべき約3億4千万円の消費税を支払わないまま成田・羽田両空港から出国していました。検査院は財務省に改善を求めています。
訪日客らが免税購入した商品は、国内で転売できず、国外に持ち出さなければなりません。税関は、訪日客が出国時に免税品を所持せず、輸出した事実も確認されない場合、国内で消費したと見なして消費税を課税します。購入総額が1億円を超えるケースでは、渡航者の搭乗時に書面か口頭で課税を通知します。しかし、搭乗時刻に間に合わず、口頭での通知をしないまま出国させていました。国税通則法の改正により、22年4月からは文書だけではなく口頭での課税決定も認められていました。しかし財務省は「1億円以上の購入者は全員文書での決定が必要」と誤って税関側に伝えていたそうです。
検査院によると、免税品を所持していないなどの不審な点があって消費税を賦課したケースは22年度に367件あったといいます。免税制度を悪用し、出国前に転売することで消費税分を不正に得るケースが後を絶たず、政府も抜本的な制度改正を検討しています。
<情報提供:エヌピー通信社>