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2025年1月から申告書等控えへの収受日付印の押なつ不要へ!

伊藤惠悦

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テーマ:その他

国税庁では、納税者の利便性の向上等の観点から、「あらゆる税務手続きが税務署に行かずにできる社会」を目指しており、申告手続き等のオンライン化、事務処理の電子化、押印の見直し等、国税に関する手続き、業務の在り方の抜本的な見直し(税務行政のデジタル・トランスフォーメーション、以下:DX)を進めております。
そして、2025年1月から国税に関する手続き等の見直しの一環として、申告書等の控えに収受日付印の押なつを不要とすると公表しました。

この背景には、e-Tax利用率が向上しており、今後もe-Taxの利用拡大が更に見込まれることや、DXの取組みの進捗などが挙がっております。
上記、対象となる申告書等とは、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他の書類のほか、納税者が、他の法律の規定により、若しくは法律の規定によらずに国税庁、国税局(沖縄国税事務所を含む)、税務署に提出される全ての文書をいいます。

国税庁では、書面申告等における申告書等の提出(送付)の際は、申告書等の正本(提出用)のみを提出(送付)することや、申告書等の控えへ収受日付印の押なつは行わないが、必要に応じて、自身で控えの作成及び保有、提出年月日の記録・管理をするよう要請しております。

また、申告書等の控えの収受日付印以外で、申告書等の提出事実・提出年月日を確認する方法を示しており、例えば、e-Taxで申告等データや、申請手続きの送信完了後、送信されたデータ等の受信通知がメッセージボックスに格納されます。
受信通知では、申告書等を提出した者の氏名又は名称、受付番号、受付日時等を確認でき、受信通知から電子申請等証明書の交付を請求することもできるとしております。

なお、申告書等情報取得サービス(オンライン請求のみ)により、所得税の確定申告書、青色申告決算書及び収支内訳書について、書面により提出している場合であっても、パソコン・スマートフォンからe-Taxを利用してPDFファイルを無料で取得できる(利用にあたり、マイナンバーカードが必要)としております。

(注意)
上記の記載内容は、令和6年10月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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伊藤惠悦(税理士)

伊藤輝代税理士事務所

半世紀の実績と信頼を礎に、現代の税理士に要求される様々なサービスを法人・個人問わず提供します。顧客のニーズを聞きとり、先を見据えた対策を提案。各分野の専門家と提携し総合的なサポートを展開します。

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