税務の「プロ野球特例」をBリーグに適用
生命保険協会(永島英器会長)はこのほど、「令和7年度税制改正に関する要望」を公表しました。「重点要望項目」には、支払った保険料の一部を所得控除できる生命保険料控除制度の拡充を挙げています。
現行の生命保険料控除制度では、一般生命保険4万円、介護医療保険4万円、個人年金保険4万円の合計12万円を所得から差し引くことができます。生保協会は重点要望項目として、23歳未満の扶養親族がいる場合の一般生命保険枠の限度額に2万円を上乗せして、6万円まで控除できる仕組みに見直すことを求めました。合計12万円の上限に2万円を上積みすることは求めていません。
今回の要望は、令和6年度税制改正大綱で言及されていた改正内容を踏まえたもの。大綱では令和7年度税制改正に関する議論の中で検討を行い、結論を出すこととされていました。過去に生保協会は一般生命保険、介護医療保険、個人年金保険のそれぞれの控除額の上限を5万円に引き上げ、合計15万円を差し引ける仕組みへの変更を求めたこともありましたが、今回は実現の可能性が高い見直しだけを重点要望項目に据えたことになります。
また要望書では、死亡保険金の相続非課税限度額について現行の「500万円×法定相続人の数」に加え、遺族の生活資金の確保のために「配偶者分500万円+未成年の被扶養法定相続人の数×500万円」の控除額を設けることも求めました。ほかに、企業年金制度と個人型確定拠出年金制度等の積立金に掛かる特別法人税の撤廃または課税停止措置延長、企業型確定拠出年金制度の退職時の中途引出し(脱退一時金)の支給要件の緩和、確定給付企業年金制度の企業での年金支給義務等の移転の仕組みの導入のための措置の設定などを求めています。
<情報提供:エヌピー通信社>