令和6年度税制改正大綱 消費課税編
2023年度税制改正により、勤務先へ提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」又は「従たる給与についての扶養控除等申告書」に記載すべき事項が、前年にその勤務先へ提出した扶養控除等申告書に記載した事項から異動がない場合は、その記載すべき事項の記載に代えて、異動がない旨を記載した申告書を提出することができます。
上記の前年から異動がない旨を記載した申告書を「簡易な申告書」といいます。
「簡易な申告書」は、2025年1月1日以後に支払を受けるべき給与等について提出する扶養控除等申告書から提出することができ、記載すべき事項の記載に代えて、異動がない旨を記載すればよいことから、経理担当者の事務負担軽減が期待されております。
具体的に、これまで「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載すべき事項として、
①給与等の支払者の氏名又は名称
②所得者が特別障害者若しくはその他の障害者又は勤労学生に該当する場合にはその旨及びその該当する事実並びに寡婦又はひとり親に該当する場合にはその旨
③同一生計配偶者又は扶養親族のうちに同居特別障害者・その他の特別障害者・特別障害者以外の障害者がある場合には、その同一生計配偶者又は扶養親族に関する事項
④源泉控除対象配偶者に関する事項
⑤上記④の同居特別障害者・その他の特別障害者・特別障害者以外の障害者又は③の源泉控除対象配偶者が非居住者である場合にはその旨及び控除対象扶養親族に該当する事実などがあります。
一方、これまで「従たる給与についての扶養控除等申告書」に記載すべき事項として、
①従たる給与等の支払者の氏名又は名称
②源泉控除対象配偶者又は控除対象扶養親族に関する事項
③源泉控除対象配偶者又は控除対象扶養親族のうち、その従たる給与等の支払者から支払を受ける給与等について徴収される所得税の額の計算の基礎としようとするものの氏名
④上記③の源泉控除対象配偶者が非居住者である親族である場合にはその旨並びに上記③の控除対象扶養親族が非居住者である場合にはその旨及び控除対象扶養親族に該当する事実などがあります。
該当されます方はご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和6年7月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。